五五九 太平洋岸の石油精製所に關する覺書
一九四六年九月二七日
1. 原油生產地域以外にある一切の石油精製所が、太平洋岸に貯藏されている原油及び半加工製品の精油を完了して、遲くとも一九四六年一一月三〇日までにその操業を停止するよう指令する。
2. 日本帝國政府は本指令を實行するため次の措置を取らねばならない:
(a) 指定期日までに精油を確實に完了するために、利用し得る殘餘の原油及び半加工製品の再割當をすること。
(b) ついで全部の會社及び工場に通吿すること。
(c) 今後聯合國最高司令官の承認を受けないで、指定施設の大規模な修理、復舊又は轉換を實施しないこと。
3. 次の各項に關する狀況を示す月報を、聯合國最高司令官に提出することを要する:
(a) 再割當案による加工進捗狀況
(b) 第一項に述べられている各工場の操業停止進捗計畵
4. 報吿は九月より始まり每月末現在について提出されることを要し、遲くとも月末から後一〇日以內に聯合國最高司令官に送達されねばならない。