五五八 個人所有軍需工場の賠償指定一覽表訂正に關する覺書
一九四六年九月二七日
1. 一九四六年八月一三日附日本帝國政府宛覺書、「個人所有軍需工場內の賠償指定」に關する件を參照すること。
2. 別紙附屬書第一は、前記第一項に言及された個人所有軍需工場一覽表からの削除を示すものである。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は適格代表を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、前記第一項に言及された一覽表の訂正に關係ある諸施設を保管管理から解除することについての指示事項を受領せしめねばならない。
別紙一通:
1. 附屬書第一個人所有軍需工場一覽表から削除される施設