五五五 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び研究所の訂正一覽表に關する覺書
一九四六年九月二四日
1. 一九四六年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理支配並びに保護維持」に關する件、及び同封別紙、「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表」を參照すること。
2. 別紙附屬書第一二及び第一三は、前記第一項に述べた航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表の訂正である。附屬書第一二記載の工場はすべて一覽表から除去される。附屬書第一三記載の諸工場は上記一覽表に追加せられる。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、前記第一項に述べられた一覽表の訂正に關係ある諸施設の管理並びに支配の設定及びそれよりの解除に關する指示を受けさせねばならない。
別紙二通:
1. 附屬書第一二―航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表から削除される施設
2. 附屬書第一三―同一覽表に追加せられる施設
(別紙省略)