五四八 航空機工場、陸海軍造兵器廠反び研究所の訂正一覽表に關する覺書
一九四六年九月一七日
1. 一九四六年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理支配並びに保護維持」に關する件、及び同封別紙、「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表」を參照すること。
2. 別紙附屬書第一〇及び第一一は、前記第一項に述べた航空機工場、陸海軍造兵廠及び硏究所一覽表の訂正である。附屬書第一〇記載は何れも一覽表から削除せられる。附屬書第一一に記されている工場は前記一覽表に追加せられる。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は、資格ある代表者を合衆國第八軍指揮官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、前記第一項に述べられた一覽表の訂正に關係ある施設の管理並びに支配の設定及びそれよりの解除に關する指示を受けさせなければならない。
別紙二通:
1. 附屬書第一〇―航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表から削除せられる施設
2. 附屬書第一一―同一覽表に追加せられる施設
(別紙省略)