五四七 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人に對する配給食糧に關する覺書
一九四六年九月一七日
1. 參照文書:
a. 一九四六年八月二〇附日本帝國政府宛覺書、前記と同じ首題に關する件
b. 一九四六年九月六日附終戰連絡中央事務局覺書第四五二五號
2. 參照文書第一項bの第三項は、聯合國最高司令官の日本帝國政府宛覺書、前記と同じ首題に關する件、が守られていない證據を提供している。日本帝國政府が本覺書を實施するため發した一切の指示事項の英譯文を、一九四六年九月一八日までに聯合國最高司令官に提出することを指令する。
3. 前記第一項aに記した覺書の發出以後已に十分な時日が經過しているから、日本帝國政府が本覺書の條項に從つて、直ちに配給食糧及び追加食糧を入手し得るようすることを指令する。
4. 若し日本帝國政府が自發的に、前記參照文書第一項b第一表の量を增加することを希望するならば、追加配給食糧Aのこの增量が前記第一項a第三項に規定されている米又は米以外の規定食糧の選擇權を個人より奪わないことを條件として、聯合國最高司官に於て異義はない。
5. 本覺書の受領を通吿するよう指令する。