五四三 研究機關の報告の樣式に關する覺書
一九四六年九月一四日
1. 一九四六年五月二五日附最高司令部「一般指令第三號の修正」に關する件を參照すること。本指令は各硏究機關に對して半年每の報吿提出を要求し、この報吿提出を條件として、その性質上軍事的でない問題に關する硏究を認可したものである。
2. 所要の半年每の報吿は本覺書附屬の樣式に從つて作製されねばならない。本報吿の提出と同時に記載計畫の硏究開始が認可せられる。提出計畵で連合國最高司令官の政策に合致しないものは、半年每の報吿を受領した上發せられる個別的指示によつて制限される。
3. 部門別の疑わしい硏究計畵、又は半年每報吿を提出した後に生じた硏究計畵の認可の申請は別箇の書翰を以て提出し得る。
別紙一通:每半年報吿書式及び記入要領
(略)