五四一 連合軍將兵の與えた損害に對する賠償に關する覺書
一九四六年九月一一日
1. 一九四六年四月二六日附終戰連絡中央事務局第一九五二號、占領によつて生じた請求權の調查、調整及び支拂手續の設定かた考慮要請に關する件を參照すること。
2. 連合國最高司令官はそのような請求權に對する責任の法的根據を認めず、その調整及び支拂に對する責任を負わないことを日本帝國政府に通吿する。
五四一 連合軍將兵の與えた損害に對する賠償に關する覺書
一九四六年九月一一日
1. 一九四六年四月二六日附終戰連絡中央事務局第一九五二號、占領によつて生じた請求權の調查、調整及び支拂手續の設定かた考慮要請に關する件を參照すること。
2. 連合國最高司令官はそのような請求權に對する責任の法的根據を認めず、その調整及び支拂に對する責任を負わないことを日本帝國政府に通吿する。