五二九 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び研究所の訂正一覽表に關する覺書
一九四六年八月三一日
1. 一九四六年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理、支配並に保護維持」に關する件、及び、別紙「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表」を參照すること。
2. 別紙附屬書第七、第八及び第九は上記第一項に述べた航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表の訂正である。附屬書第七記載の工場はすべて一覽表から除かれる。附屬書第八の工場は上述の一覽表に追加される。訂正事項は附屬書第九に記されてゐる。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本政府は資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、上記第一項に述べた一覽表の訂正によつて影響を受ける施設の管理及び支配の設定またはそれよりの解除に關する指示を受けさせることを要する。
別紙三通
1. 附屬書第七―航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表から削除される工場
2. 附屬書第八―同一覽表に追加される工場
3. 附屬書第九―同一覽表の訂正事項
(以上省略)