五二七 輸出向物資の凍結に關する覺書
一九四六年八月三〇日
1. 一九四六年四月二五日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「輸出向物資の凍結」に關する件の第三項を取り消し、次の諸項を追加する:
『3. 更に日本帝國政府の公式認可機關によつて裏書された製品を含む一切の「輸出準備申請書」(書式IE―一〇〇號)の證明書に、次の陳述書を添附するやう指令する:
「「輸出準備申請書」(書式IE―一〇〇號)の論題一三中に必要として指定されてゐる原料を除いて、本申請書に包含されてゐる製品の供給豫定者は、完成品を在庫として所持してゐるか、又は本申請書に包含されてゐる製品の製造完成に十分な原料若くは半製品を手持又は會社委託として入手し得るものである。その原料及び半製品は、只本申請書に包含されてゐる製品の製造のみに使用される。現に入手し得る又は本申請書の聯合國最高司令官の承認以前に完成される完成品は、最高司令宮より指示を受けるまで凍結される。」
4. 原料品を包含する一切の「輸出準備申請書」に對する日本帝國政府の公式認可機關によつて裏書された證明書には、次の陳述書を添附しなければならない:
「本申請書に包含された物資の供給豫定者は、當該物資を手持在庫として又は購買契約によつて所持してゐる。この物資は最高司令官からの指示を受けるまで凍結されるものである。
5. 一切の「輸出引渡申請書」(書式IE―二〇〇號)の證明書に次の陳述書を統合させることを要する:
「ここに包含される物資は、本申請書が聯合國最高司令官によつて承認又は却下せられるまで凍結されるものである。」』