五二二 物資調達要求手續に關する覺書
一九四六年八月二七日
1. 聯合國最高司令官は、一切の在日本占領軍部隊のための日本の補給物資、土地、建築及び諸業務調達の唯一の機關として第八軍を指定した。調達は、軍政府職員によつて日本終戰連絡事務局又は日本地方官廳を通じて日本帝國政府に送達される物資調達要求書書式第一號によつて實施される。
2. 占領軍の將兵は、第一項所定の場合を除き占領軍の使用する日本の補給物資、土地、建築又は諸業務を獲得するため日本の個人又は會社に對して調達要求書を用ひる權限を持つてゐない。ここに規定された手續の違反については、一切の關係事項を述べた完全な報吿書が速やかに本司令部に提出されねばならない。
3. 上記事項に關し日本國民の注意を喚起することを希望する。