五一七 サイパン並にその他の太平洋地域諸島人及び滿洲人の引揚に關する覺書
一九四六年八月二三日
1. 以下の覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附日本帝國政府宛の覺書、修正された「引揚」に關する件
b. 一九四六年五月二三日附日本帝國政府宛の覺書、「サイパン及びその他の島嶼の住民の引揚」に關する件
2. 現在日本にゐるソロモン、マーシヤル、カロリン、小笠原、ギルバート及びマリアナ諸島人、並びに滿洲人で引揚の資格を有し、且それを希望する一切の者に自發的引揚の最終的機會が與へられる。この機會を利用しない者、又は收容所及び乘船地への移動に關する指示に從はない者は、上記第一項a參照文書附屬書第三の規定によつて、引揚の特權を喪失したものと見做す。
3. 日本帝國政府は次の處置を取らねばならない:
a. 上記第二項に從つて引揚を希望する一切の外國人名簿を作製すること。
b. 遲くとも一九四六年九月一五日迄に、そのやうな者の綜合名簿を聯合國最高司令官に提出すること。尙この名簿には上記第一項bに擧げられた參照文書の第四項cの要求する情報をも包含せしめること。舊委任統治諸島人であり、且已に報吿濟の者で、尙引揚の資格ありながら未だ引揚を了してゐない一切の者は上に要求された名簿に含ませなくてはならない。
4. 乘船港及び乘船期日に關する指示は追つて發せられる。