五〇九 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人に對する配給食糧に關する覺書
一九四六年八月二〇日
1. 關聯文書
a. 前記首題に關する一九四六年七月一九日附、日本帝國政府宛覺書
b. 前記首題に關する一九四六年七月二五日附、終戰連絡中央事務局覺書第三六四一號
c. 前記首題に關する一九四六年七月三〇日附、日本帝國政府宛覺書
d. 前記首題に關する一九四六年八月七日附、日本帝國政府宛覺書
e. 前記首題に關する一九四六年八月一四日附、終戰連絡中央事務局覺書第四〇一八號
2. 聯合國最高司令官は終戰連絡中央事務局覺書第四〇一八號第二項に略述された日本帝國政府の計畫を受領する。但し(a)を除く
3. 日本帝國政府は前記首題國民に對して當人の選擇に從つて、(a)乃至(b)の規定食糧を採用すること。
4. 日本の配給食糧を加へて、追加配給食糧は一九四六年八月一五日に遡つて有效である。