五〇七 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び研究所の訂正一覽表に關する覺書
一九四六年八月一六日
1. 一九四六年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理、支配並に保護維持」に關する件及び別紙「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表」を參照すること。
2. 別紙附屬書第四、第五及び第六は、上記第一項に述べた航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表の訂正である。附屬書第四の工場はすべて一覽表から削除される。附屬書第五の工場は上述の一覽表に追加せられる。訂正事項は附屬書第六に記されてゐる。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、上記第一項に述べた一覽表の訂正によつて影響を受ける施設の管理及び支配の設定又はそれよりの解除に關する指示を受けさせることを要する。