五〇八 日本銀行勘定に關する覺書
一九四六年八月一六日
1. 一九四五年一一月一九日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「閉鎖金融機關に對する債務支拂領收證」に關する件を參照すること。
2. 參照覺書はここに修正されその第四項を削除し次を以て代へられる。
「4. 本覺書の條件に從つて旣に受領され現在なほ日本銀行に保管されてゐる金額、及び今後同樣にして受領される一切の金額は、日本銀行內の「財政機關當座勘定」に預入れられねばならない。同勘定からの支出は、聯合國最高司令官の文書による事前承認なしには一切なすことが出來ない。