五〇四 精密軸受工業部門の賠償指定に關する覺書
一九四六年八月一四日
1. 別表記載の精密軸承工場がすべて聯合國最高司令官の保管管理下におかれたことをここに日本帝國政府に通吿する。
2. 本別表は中間賠償案によつて撤去を受ける工場を指定する。賠償に指定された工場は運營を繼續して差支ないが、本指令發表後三〇日で豫吿なしに撤去を受けねばならぬことを通吿せられる。別表所載工場に於て、運營繼續が許可せられると否とに拘はらず、すべての場合に於て設備の適切な保護、維持及び保全を確保するに必要な處置が講ぜられねばならない。
3. 日本政府は、合衆國第八軍司令官に於て、適切な保管管理及び保護維持の設定に必要と認める一切の職員、設備及び物資を同司令官の使用に供さねばならない。
4. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は適格代表者を、合衆國第八軍司令官のもとに出頭させ、本覺書の目的達成のための詳細指示を受けさせることを要する。
5. 本覺書の規定は、今後の覺書によつて指定されることある特定工場の卽時閉鎖及び撤去を妨げるものと解されてはならない。