五〇二 私有軍需品工場の賠償指定に關する覺書
一九四六年八月一三日
1. 別表記載の軍需品工場一切が聯合國最高司令官の保管管理に移されたことを、ここに日本帝國政府に通吿する。
2. 別表は中間賠償案に從つて撤去を受ける設備を指定する。追つて指示あるまで、これらの工場は、民需經濟に必要な種目の物資生產に從事してゐる場合には、合衆國第八軍司令官の指示に從つてその運營を繼續して差支えない。指定設備が運轉せられてゐると否とに拘はらず、總ての場合において、その設備の適切な保護、保有及び保全を確保するに必要な措置がとられねばならぬ。
3. 日本政府は、合衆國第八軍司令官が適切な保管管理及び保護的維持の設定に必要と考へる一切の職員、設備及び物資を同司令官の使用に供さねばならない。
4. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は適格代表者をして合衆國第八軍司令官のもとに出頭せしめ、本覺書の目的達成のための詳細指示を受けしめることを要する。
5. 本覺書の規定は、今後の覺書によつて指定せられることある特定工場の閉鎖及び撤去を妨げるものと解釋されてはならない。