四九七 工作機械工業部門に於ける賠償指定に關する覺書
一九四六年八月一三日
1. 別表に指定された工作機械製造工場が一切聯合國最高司令官の保管管理に移されたことを、ここに日本帝國政府に通吿する。
2. 別表は中間賠償案によつて撤去を受ける工場を指定する。これらの工場は、閉鎖されるか又は、合衆國第八軍司令官の指示によつて、現に製造中の工作機械を完成するため、又は消費財生產のため、運營を許可せられるであらう。別表記載の工場に於ける運營が許可せられるものと否とに拘はらず、總ての場合に於て設備の適切な保護、保存及び保全を確保するに必要な措置がとられねばならない。
3. 合衆國第八軍司令官が、適切な保管管理及び保護的維持の設定に必要と考へる一切の職員、設備及び物資は、同司令官の使用に供されねばならない。
4. 本覺書受領後七二時間以內に、日本帝國政府は適格代表者をして合衆國第八軍司令官のもとに出頭せしめ、本覺書の目的達成のための詳細指示を受けしめることを要する。
5. 本覺書の規定は、今後の覺書によつて指定せられることある特定工場の卽時閉鎖及び撤去を妨げるものと解釋されてはならない。