四九一 東洋高壓株式會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年八月一〇日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附「若干の會社の證券の賣買又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表の設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四五年一月一九日附「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
h. 一九四六年五月二四日附「制限會社の執行役員給料支拂」に關する件
i. 一九四六年七月四日附「制限會社の名稱變更」に關する件
2. 東洋高壓株式會社は本覺書によつて前記第一項cに引用された制限會社一覽表に追加される。
3. 日本帝國政府は、東洋高壓株式會社が聞違なく上記第一項所揭の諸參照覺書の規定に從ひ且その要求する報吿を提出するやう、卽時處置することを要する。第一項aの參照覺書の別紙第一及び第二に於て一九四四年に言及されてゐる場合は何れも一九四六年と讀むやう訂正することを要する。
4. 本覺書の凡ての規定を實施するため、聯合國最高司令部の關係幕僚と日本帝國政府の關係機關との間の直接交涉を認可する。