四八四 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人に對する配給食糧に關する覺書
一九四六年八月七日
1. 一九四六年七月三〇日附日本帝國政府宛覺書同首題に關する件を參照すること。
2. 次に指名された諸國家を參照覺書第二項bの國家表に追加する:
キユーバ エヂプト サルバドル
フイリツピン ブラヂル ニユーヂランド
メキシコ 英帝國
四八四 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人に對する配給食糧に關する覺書
一九四六年八月七日
1. 一九四六年七月三〇日附日本帝國政府宛覺書同首題に關する件を參照すること。
2. 次に指名された諸國家を參照覺書第二項bの國家表に追加する:
キユーバ エヂプト サルバドル
フイリツピン ブラヂル ニユーヂランド
メキシコ 英帝國