471 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人に對する食糧配給に關する覺書
一九四六年七月三〇日
1. 同首題の一九四六年七月二五日附終戰連絡中央事務局第三六四一號及び七月一九日附最高司令部覺書を參照すること。
2. 日本帝國政府によつて提出された計畫は、次の除外例及び追加を條件として認められる。
a. 終戰連絡中央事務局第三六四一號の第二項bは、馬鈴薯が入手し得ない場合粉を以て代替することが述べてゐる。代替についての次の說明は承認せられる:
「馬鈴薯が入手し得られない場合は、粉五〇〇匁を以て代替し、その追加には葉野菜一〇〇瓦を以て代へる。」
b. 第四項は若干の國籍の者を本指令の條件より除外することを述べてゐる。SCAPIN一〇六九號の解釋として補助配給は次に揭げる國民及び無國籍人に均等に給與されなければならない:
聯合國
濠洲、ベルギー、カナダ、チリー、支那、コロンビア、チエツコスロヴアキア、デンマーク、フランス、イギリス、ギリシヤ、印度、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウエイ、ペルー、ポーランド、シリヤ、トルコ、米合衆國、ヴエネズエラ、ユーゴースラヴイア、ソ聯。
中立國
アイルランド、ポルトガル、スウエーデン、スペイン、スイス。
戰爭のためその地位の變化した國
アルゼンチン、フインランド、イタリア、シヤム。
その他
アフガニスタン、リスアニア、エストニア、白露西亞、佛印、イラン、ラトヴイア、無國籍人、ヴアチカン、タタール人、ビルマ、臺灣人(中國領事館による證明ある者)
c. 第五項は「輸入食料品は本計畫遂行のため日本の如何なる地域に於ても配給せられることがある」と述べてゐる。この項は餘りに不明瞭であるため、その運用に除外例を設ける。卽ち、補助食糧品は、通常日本人の配給がなされ又は上記の外國人がその配給を受けてゐる正規の配給所に於て定期的になされることを要する。
d. 第六項は時期が不明瞭である點で除外例を設ける。卽ち、本計畫の運用は日本全國に亙り遲くとも一九四六年八月一五日に實施される。
e. 第七項は、外國人が日本人の配給全量に加へて補助配給を受け、兩配給とも各配給期日に定期的に供給されるものと解釋せられる。
3. 日本帝國政府によつて提出された計畫は上記第二項を日本政府が受容した上で、聯合國最高司令官によつて承認せられる。