462 航空機工場、陸海軍造兵器廠及び研究所の一覽表修正に關する覺書
一九四六年七月二五日
1. 一九四六年五月二八日附日本帝國政府宛の覺書、「日本の航空機工場、造兵器廠及び硏究所の管理支配並に保護維持」に關する件及び同封書「航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表」を參照すること。
2. 附屬書第一、第二及び第三として添附されてゐるものは、前記第一項に言及された航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表の修正である。附屬書第一記載の工場はすべて一覽表から削除される。附屬書第二にある工場は上記の一覽表に追加せられる。訂正は附屬書第三に記されてゐる。
3. 本覺書受領後七二時間以內に、日本政府は資格ある代表者を合衆國第八軍司令官及び在日本海軍部隊指揮官のもとに出頭させ、上記第一項に述べられてゐる一覽表の修正によつて影響される施設の管理及び支配の設定又はその解除に關する指示事項を受領せしめなければならない。
同封書三通:
附屬書第一航空機工場、陸海軍造兵器廠及び硏究所一覽表から削除される施設
附屬書第二同一覽表に追加される施設
附屬書第三同一覽表の訂正
(附屬書省略)