458 持株會社整理委員會に關する命令及び規則に關する覺書
一九四六年七月二三日
1. 以下を參照すること:
a. 一九四六年三月九日附大藏省覺書、「持株會社の整理の監查委員會に關する組織省令」に關する件及びそれに附屬する右組織令の最終草案を送達する一九四六年三月一六日附終戰連絡中央事務局覺書第一一七號。
d. 一九四六年五月一一日附大藏省覺書、「持株會社整理委員會の實施に關する規則(閣令・大藏省・司法省令)」の件及びそれに附屬する右閣令の最終草案、並びに、一九四六年五月一三日附大藏省覺書、「持株會社整理委員會定款」に關する件及びそれに附屬する定款、以上の二覺書を別紙として同封した一九四六年五月一三日附終戰連絡中央事務局覺書第二二九六號。
2. 提案の二法令及び定款に對しては何れも異論はない。但し、財閥に與へられる補償については、補償として受け取つた公債證書の市價又は價額が領收書と交換の際の割り當て價額以上に上昇することから生ずる意外の利益を防止するため、十分な防止策を講じなければならない。
3. 經濟力の分散計畫を更に强化するため、又かかる計畫を實施するため恒久的立法を制定する提案とは別個に、日本帝國政府は、次の各項を確實にするため最少限必要と考へられる措置を直ちに講ずるやう指令される;
a. 列記された家族の一員又はその指名した者が、如何なる會社であらうと、證券を所有し又は事業上の責任ある地位を保持することによつてかかる家族又はその成員が有する勢力の除去、但し、日本帝國政府は聯合國最高司令官の承認を經て、或る家族又は個人にその必要性又は十分な理由を示してこの制約から免除し又は解放せしめるやう許可することを得る。
b. 制限會社による法人相互間の證券保持に對する制限。
c. 金融的性格を持つものを除き、一切の制限會社に於ける複合重役制の禁止、但し、金融部門に於ても適切な統制を設定することを要する。
d. 制限會社間に於ける自由競爭を制約し又は貿易及び商業を束縛する如き契約的、援助的又は特許關係の取極めの禁止。
4. 從つて日本帝國政府は、上記第二項及び第三項の要求事項の實施案を8吋×11吋用紙に英文にてタイプし、その五通を速やかに聯合國最高司令官に提出するやう指令される。
5. 本覺書に用ひられてゐる「制限會社」なる語は、一九四五年一二月八日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛覺書、「制限會社一覽表の設定」に關する件及びその後追加せられた覺書に列擧されてゐる會社を意味するものと解せらるべきものである。「列記された家族及びその成員」なる語は、一九四五年一一月六日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「持株會社の解體」に關する件、及び一九四六年六月三日附覺書、「若干の家族のなすべき報吿」の件によつて、その活動を制限せられた諸家族に關係するものである。
6. 本覺書の目的を達成するため、關係諸會社と聯合國最高司令部經濟科學部間の直接交涉が認可される。