457 理化學研究所の活動制限及び報告要求に關する覺書
一九四六年七月二三日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
d. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣却又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
h. 一九四六年三月二四日附、「制限會社の重役に對する給料の支拂」に關する件
i. 一九四六年七月四日附、「制限會社の名稱變更」に關する件
2. 日本帝國政府は、理化學硏究所が間違なく上記第一項に列擧された參照覺書の規定條項に從ひ且それ等により要求されてゐる報吿を提出するやう、卽時處置せねばならない。上記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て、一九四四年に關係せしめられてゐるところは何れも一九四五年と讀むやう訂正することを要する。
3. 本覺書の要求は、理化學硏究所を上記第一項cに引かれてゐる制限會社一覽表に加へるものと解せらるべきではない。