456 大和産業株式會社及びその子會社を制限會社に追加する件に關する覺書
一九四六年七月二三日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿書」に關する件
d. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣却及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
h. 一九四六年五月二四日附、「制限會社の重役に對する給料の支拂」に關する件
i. 一九四六年六月八日附、「指定會社の活動の制限及び報吿の要求」に關する件
j. 一九四六年七月四日附、「制限會社の名義變更」に關する件
2. 以下に指名された大和產業株式會社の子會社は、本覺書によつて、前記參照覺書iの別紙から除外され、大和工業と以下に列擧されてゐるその子會社は、前記cに引かれてゐる制限會社一覽表に追加される:
a. 日本國內所在:
一般機械株式會社外四社(省略)
d. 日本國外所在:
朝鮮大和綿紡績株式會社外四社(省略)
3. 日本帝國政府は、大和工業及び前記第二項に擧げられてゐるその子會社が確實に前記第一項のiを除く參照覺書の規定條項に從ひ、且それ等の要求する報吿を提出するやう、卽時措置を講じなければならない。上記第一項aに引かれてゐる參照覺書の別紙第一及び第二に於て、一九四四年に關係せしめられてゐるところは何れも一九四五年と讀むやう訂正することを要する。
4. 本覺書が日本國外所在の會社に言及する限り、それは日本國內にある資產、負債、運營、報吿及び記錄のみに關係するものと解釋さるべきである。