451 聯合國國民、中立國國民及び無國籍人への食糧配給に關する覺書
一九四六年七月一九日
1. 以下の指令事項は、日本にある外國人及び無國籍人に對し日本帝國政府によつて供給される食糧の補助配給を規準化するものである。
2. 日本帝國政府は、一九四五年一〇月三一日附日本帝國政府宛覺書の定義による聯合國國民、中立國民、戰爭の結果その地位に變更を來した諸國の國民、及び無國籍人に對する最低榮養所要量を滿す日本の配給量に追加せられる補助食糧品の表を、一九四六年七月二五日までに提出して認可を受けなくてはならない。
3. 補助食糧品の表は次の各項に就て作製せられることを要する:
a. 米を基本食糧とするもの
b. 米以外の物を基本食糧とするもの
4. 上記第二項に記された補助配給か聯合國最高司令部によつて承認された場合、日本帝國政府は、その食料品か正規の配給經路を通じて定期的に購入し得られることを聯合國最高司令部に保證しなくてはならない。
5. 本指令の何れの條項も、一九四五年一二月一九日附日本帝國政府宛覺書に含まれてゐる敵國國民に對する食糧配給を變更するものと解釋してはならない。