445 輸出手續に關する覺書
一九四六年七月一六日
1. 一九四六年三月一四日附聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の覺書、「輸出手續」に關する件を參照すること。參照覺書の別紙第一輸出手續別紙第一(修正)によつておきかへられる。この修正は、一九四六年三月一四日附覺書の別紙第一に述べられてゐる最初の輸出手續きを解明するものであつて、合衆國以外の國々に對して積出しをする場合以下の獨立的變更をなすものである:
a. 書類は戰時船舶管理局でなく軍港灣指揮官に提出され證明を受けること。
b. 書式IE―200「輸出引渡申請書」は、積出が日本登錄船舶による場合、民間商船委員會(船舶運營會)によつて副署されねばならないこと。
2. 一九四五年九月二日以後に於ける一切の輸出に關係ある書類は、一九四六年八月一日又はそれ以前に、聯合國最高司令部に提出せられねばならない。
3. 參照覺書の別紙第七は別紙第七(修正)―委託商品の送狀によつておきかへられる。
4. 別紙第九(貨物領收書)が參照覺書に追加せられる。
同封書類三通
第一―別紙第一(修正)輸出手續き
第二―別紙第七(修正)委託商品の送狀
第三―別紙第九貨物領收書