432 栗林商船株式會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年七月九日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二二日附、「若干の會社の提出すべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、「若干の會社の證券の賣却及び移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、「制限會社の規制」に關する件
e. 一九四六年一月一五日附、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、「若干の會社のなすべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
h. 一九四六年五月二四日附、「制限會社の重役の給料支拂」に關する件
2. 王子製紙株式會社の子會社たる栗林商船株式會社は、本覺書によつて上記參照覺書cに引かれてゐる制限會社一覽表に追加せられる。
3. 日本帝國政府は、栗林商船株式會社が確實に前記第一項に擧げられた各覺書の規定條項に從ひ、且つそれ等の要求する報吿をなすやう、直ちに所要措置を取らねばならない。前記第一項aに引かれてゐる參照覺書の別紙第一及び第二に於て、一九四四年とある所はいづれも一九四五年と讀むやう訂正することを要する。