427 制限會社の名稱變更に關する覺書
一九四六年七月四日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附、「制限會社一覽表の設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附、「制限會社に關する規制」の件
2. 日本帝國政府は、前記第一項aに引かれてゐる制限會社一覽表に列記されてゐる諸會社が聯合國最高司令官の事前承認なしにその名稱を變更することを有效に禁止するため必要な措置を卽時講じなければならない。
3. 日本帝國政府は、本覺書受領後三〇日以內に、一九四五年九月二日以後その法人名稱を變更した總ての會社を、英日兩語にて記した新舊名稱を含めて、一覽表にした報吿書五通を8吋×11吋用紙にてタイプし、聯合國最高司令官に提出しなければならない。