419 日本車輛製造株式會社の活動制限及び報告要求に關する覺書
一九四六年六月二九日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の以下諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附、SCAPIN第一七七號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、SCAPIN第二一五號、「特定商社の證券の賣却又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇三號、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇八號、「制限會社に關する規制」の件
e. 一九四六年一月一五日附、SCAPIN第五九九號、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、SCAPIN第六二五號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、SCAPIN第七六七號、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 日本帝國政府は、日本車輛株式會社が間違なく前記第一項に列記されてゐる參照諸覺書の規定に從ひ、且その要求する報吿をなすやう、直ちに處置を講ずべきである。前記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て一九四四年に言及されてゐる場合は、何れも一九四五年と讀むよう訂正せらるべきである。
3. 本覺書の要求事項が、日本車輛株式會社を上記第一項cに引かれてゐる制限會社一覽表に加へるものと解せらるべきではない。