1040 日本漁業の監視組織に關する覺書
(SCAPIN1033/2)一九四九年六月三〇日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年六月二二日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1033)「日本の漁業及び捕鯨業認可區域」に關する件、及び一九四八年一二月二三日附SCAPIN1033/1
b. 一九四八年八月一一日附連合國最高司令部宛日本政府覺書(C. L. C. O. 2852(2P)「日本漁船の認可區域外侵入豫防方策」に關する件。
2. 日本政府が、以下各項の通り修正を加えることを條件として、上記參照覺書第一項b提案の漁業監視組織を設定することを認可する:
a. この覺書によつて認可された監視組織の目的は、日本政府宛の覺書SCAPIN1033及びその後この覺書に加えられた修正改訂覺書の諸規定條項、並びにその他關連漁業規則を實施することである。監視船は、連合國最高司令官發出の諸指示事項及び、日本の漁業に關する日本政府の法律規則の實施に協力する責任を負う。
b. 監視の任務遂行に適する型及び大きさの利用し得る船舶は直ちに任務遂行に就航させ、法律規則の有効な實施を確保する上に必要であることが、實證された場合は、使用する船舶の數を增加し得るよう規定することを要する。
c. 監視船は/次に示す區域內において行動することを認可する:大約北緯43°23'14"東經145°50'30"のノーサップ岬と貝穀島の中間の一點から、北緯43°東經146°30'へ、そこから北緯45°東經165°へ、そこから東へ45°緯線に沿つて180°子午前まで、それから180°子午線に沿つて南下北緯10°の點へ、ついで北緯10°線に沿つて東經132°の地點へ、ついで北緯22°東經126°の地點へ、そこから北緯24°東經122°30'の地點へ、それから北行北緯34°東經128°40'に至り、さらに北緯40°東經135°の地點へ、そこから北緯45°30'東經140°の地點に至り、東行北緯45°30'、陸岸から三哩の距離において宗谷岬を廻つて東經145°に至り、145子午線に沿い南行して北海道の陸岸から三哩の地點へ、そこから北海道陸岸沖三哩の線に沿つてシレトコ岬を廻り根室海峽の中央コースを取つて北緯43°26'27"東經145°48'03"の地點へ、そこから東南方向に進んで、ノーサップ岬と貝穀島の中間出發地點に至る。
d. 日本の監視船は、前項に限定された區域內にある外國またはその所有島嶼の海岸一〇哩以內に近ずいてはならない。
e. 監視船の印としては、日本國旗の代りに變更した國際E旗を用いる。
f. 監視船は、いかなる種類の漁業にも從事してはならない。
g, 監視船は、在日本合衆國海軍部隊指揮官から各航海に對する認可を受けねばならない。
h. 監視船に警察力を賦與してはならない。
3. 日本政府は、上記第二項に修正された提案計畫の、すべての面を實行するため、卽刻處置をとらねばならない。
4. この覺書の範圍に屬する關係事項實施のため、連合國最高司令部天然資源局と、農林省間の直接交涉が認可される。
5. この認可は、今後いかなる期間にも、他の區域における監視船の行動に對する先例を設定するものではない。また、國家の管轄權、國際的國境、または關係區域或はその他の區域における漁業權についての、最後的決定に關する連合國の方針の表示でもない。