394 鐘ヶ淵工業株式會社の子會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年六月一五日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附、SCAPIN第一七七號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、SCAPIN第二一五號、「特定商社の證券の賣却又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇三號、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇八號、「制限會社に關する規制」の件
e. 一九四六年一月一五日附、SCAPIN第五九九號、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、SCAPIN第六二五號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、SCAPIN第七六七號、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 本覺書の別紙に列記されてゐる鐘ヶ淵工業株式會社の子會社は、本覺書によつて前記第一項cに引かれてゐる制限會社一覽表に追加される。
3. 日本帝國政府は、本覺書の別紙に列記されてゐる諸子會社が間違なく上記第一項列記の參照覺書の規定に從ひ且それによつて要求されてゐる報吿をなすやう、直ちに處置をとるべきである
上記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て一九四四年に言及されてゐる場合はいづれも一九四五年と讀むやう訂正さるべきである。
別紙:制限會社一覽表に追加される鐘ヶ淵工業株式會社の子會社一覽表
1. 鐘ヶ淵工業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
アルマイト工業株式會社外四六社(省略)
b. 日本國外:
大石橋マグネシユーム株式會社外一九社(省略)