385 商業用竝に民間航空事業に關する覺書の修正に關する覺書
一九四六年六月一二日
1. 一九四六年一一月一八月附、聯合國最高司令部發日本政府宛の覺書、「商業用竝に民間航空事業」に關する件を參照すること。
2. 上述の參照覺書第四、第五及び第六項はここに取消され、以下の各項がそれに加へられる。
「4. 日本政府は、その管轄下にある一切の公私機關によるすべての航空機又は特にそのために設計された部分品若は考案物の製作、所有、貯藏又は操作を禁止しなければならない。
「5. 日本政府はその管轄下にある如何なる個人又は集團に對しても、一切の航空機、その部分品又は考案物の設計、製作、獲得又は操作の計畫、或は又聯合國最高指揮官によつて特に認可された場合の他、日本國外に於ける上述の如き事業の獲得計畫を、企圖又は實行することを認可してはならない。
「6. 日本政府は、本覺書の第四及び第五項によつて禁止された活動に向けられた目的を持つ硏究又は組織的敎育を禁止しなければならない。
「7. 一九四六年五月二五日附SCAPIN第九八四號によつて修正された一九四五年九月二二日附指令第三號の諸規定は、從來通り本覺書に含まれてゐる諸事項に適用する。一切の部面に於ける航空機は本目的につき武器として分類せられる。」