384 日本への不法入國抑壓に關する覺書
一九四六年六月一二日
1. 朝鮮にコレラが發生し急速に流行病の域にまで擴大しようとしてゐる。この病氣が、朝鮮から日本に無認可船舶によつて輸送される保菌者を通じて、日本へ持込まれる重大な危險に鑑み、不法に日本の諸港に入る船舶を發見し拿捕するため積極的な手段が取られねばならない。
2. 日本帝國政府は次の處置をとらねばならない。
a. 不法に日本の諸港に入る船舶を發見するため有效な措置を實施すること。
b. かかる船舶を拿捕し、その乘組員、乘客及び貨物と共に、これを仙崎・佐世保又は舞鶴に囘航し、當該港所在の米軍當局に引渡すこと。
c. これら船舶が日本の管理下にある間、その乘組員又は乘客が絕對に上陸を許されないやうにすること。
3. 日本帝國政府は、本指令の條項を實施するため取られた手段を記述した報吿書を、遲くとも一九四六年六月二〇日までに、最高司令部宛提出しなければならない。