379 特定商社の活動制限及び報告要求に關する覺書
一九四六年六月八日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附、SCAPIN第一七七號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、SCAPIN第二一五號、「特定商社の證券の賣却又は移轉」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇三號、「制限會社一覽表設定」に關する件
d. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇八號、「制限會社に關する規制」の件
e. 一九四六年一月一五日附、SCAPIN第五九九號、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、SCAPIN第六二五號、「指定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、SCAPIN第七六七號、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償債權」に關する件
2. 日本帝國政府は、本覺書の別紙に列記されてゐる大和產業・帝國織物・東洋綿花貿易及び東洋レイヨン各株式會社の子會社が、間違なく上記第一項に列記されてゐる參照諸覺書の規定に從ひ、且それによつて要求されてゐる報吿をなすやう、直ちに措置を講ずべきである。上記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て、一九四四年に言及されてゐる場合は何れも一九四五年と讀むやう訂正さるべきである。
3. 本覺書の要求事項が、前記第二項に指名された諸商社の子會社を、前記第一項cに引かれてゐる「制限會社一覽表」に追加するものと解せらるべきではない。
別紙:活動を制限され報吿提出を要求された子會社一覽表
1. 東洋綿花株式會社(三井本社の子會社)の子會社:
a. 日本國內:
帝國化學工業株式會社外一二社(省略)
b. 日本國外:
朝日染色株式會社外二五社(省略)
2. 東洋レイヨン株式會社(三井本社の子會社)の子會社:
a. 日本國內:
帝國硫黃株式會社外三社(省略)
b. 日本國外:
朝鮮レイヨン株式會社
3. 大和產業株式會社(富士產業株式會社の子會社)の子會社
a. 日本國內:
ゼネラル機械株式會社外四社(省略)
b. 日本國外:
朝鮮大和綿紡績株式會社外四社(省略)
4. 帝國織物株式會社(安田保善社の子會社)の子會社
a. 日本國內:
日本輕紡器具株式會社外八社(省略)
b. 日本國外:
朝鮮製疊株式會社外五社(省略)