378 特定の織物會社を制限會社一覽表に追加する件に關する覺書
一九四六年六月八日
1. 聯合國最高司令部發日本帝國政府宛の次の諸覺書を參照すること。
a. 一九四五年一〇月二二日附、SCAPIN第一七七號、「特定商社によつてなされるべき報吿」に關する件
b. 一九四五年一〇月三一日附、SCAPIN第二一五號、「特定商社の證券の賣却又は移讓」に關する件
c. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇三號、「制限會社一覽表設定」に關する件。
d. 一九四五年一二月八日附、SCAPIN第四〇八號、「制限會社に關する規制」の件
e. 一九四六年一月一五日附、SCAPIN第五九九號、「配當支拂の制限」に關する件
f. 一九四六年一月一九日附、SCAPIN第六二五號、「特定商社によつてなさるべき報吿」に關する件
g. 一九四六年二月二三日附、SCAPIN第七六七號、「制限會社一覽表所載會社の戰災及び政府補償請求權」に關する件
2. 東洋紡績・大建產業・鐘ヶ淵工業・大日本紡績・片倉工業・郡是產業・內外綿織物・富士瓦斯紡績・敷島紡績・帝國人絹・日淸紡績・倉敷產業及び日本毛織物の各株式會社並に本覺書別紙に列記されてゐる各會社の子會社は、本覺書によつて、上記第一項cに引かれてゐる「制限會社一覽表」に追加される。
3. 日本帝國政府は、上記第二項に列記されてゐる諸會社、並に本覺書別紙に列記されてゐる各會社の子會社が、間違なく、上記第一項に列擧されてゐる參照覺書の規定に從ひ、且、それによつて要求されてゐる報吿をなすやう、直ちに措置を講ずべきである。上記第一項aに引かれてゐる覺書の別紙第一及び第二に於て一九四四年に言及されてゐる場合は、いづれも一九四五年と讀むやう訂正すべきである。
別紙:制限會社に追加された特定織物會社の子會社の一覽表
1. 東洋紡績株式會社の子會社:
a. 日本國內:
朝日羊毛紡績株式會社外四〇社(省略)
b. 日本國外:
チヨンダ綿織物株式會社外二二社(省略)
2. 大建產業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
愛知工業機械株式會社外二九社(省略)
b. 日本國外:
アサクト製鐵株式會社外一七社(省略)
3. 鐘淵工業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
鐘淵工業株式會社外七社(省略)
b. 日本國外:
鐘淵クンダ商事企業株式會社外六社(省略)
4. 大日本紡績株式會社の子會社:
a. 日本國內:
朝鮮化學工業株式會社外一五社(省略)
b. 日本國外:
支那ベア釀造株式會社外一〇社(省略)
5. 片倉工業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
北西鐵鑛株式會社外一〇社(省略)
b. 日本國外:
滿洲醋酸株式會社外一社(省略)
6. 郡是產業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
會津ベニア製造株式會社外六社(省略)
b. 日本國外:
朝鮮產業株式會社外二社(省略)
7. 內外綿織物株式會社の子會社:
a. 日本國內:
大同工業株式會社外四社(省略)
b. 日本國外:
大陸製鐵株式會社外六社(省略)
8. 富士ガス紡績株式會社の子會社:
a. 日本國內:
中央毛布製造株式會社外六社(省略)
b. 日本國外:
阪急製材株式會社外五社(省略)
9. 敷島紡績株式會社の子會社:
a. 日本國內:
朝日染色株式會社外一四社(省略)
b. 日本國外:
臺灣纎維工業株式會社外二社(省略)
10. 帝國人絹株式會社の子會社:
a. 日本國內:
向島西造船株式會社外二社(省略)
b. 日本國外:
臺灣有機合成株式會社
11. 日淸紡績株式會社の子會社:
a. 日本國內:
遠州機械株式會社外六社(省略)
b. 日本國外:
富士布染色株式會社外三社(省略)
12. 倉敷工業株式會社の子會社:
a. 日本國內:
愛知織物株式會社外一一社(省略)
b. 日本國外:
滿蒙天然物產開拓株式會社外一社(省略
13. 日本毛織物株式會社の子會社:
a. 日本國內:
東亞陶器工業株式會社外一〇社(省略
a. 日本國外:
川西製機株式會社外四社(省略)