375 舊日本海軍艦艇の破壞に關する覺書
一九四六年六月六日
1. 一九四六年四月三〇日附日本政府宛の覺書の補足指令として、以下の舊日本海軍艦艇を屑鐵化の爲めその他承認された方法によつて破壞するやう日本政府に對して解放した。
a. 一切の殘存潜水艦、未完成艦を含む。
b. 前記の覺書に含まれず又現に歸還輸送若くは掃海作業に從事してゐない一切の戰鬪艦艇で驅逐艦以上の大型艦艇。
2. 前記日本帝國政府宛覺書第三項の規定條項は本指令に適用される。
375 舊日本海軍艦艇の破壞に關する覺書
一九四六年六月六日
1. 一九四六年四月三〇日附日本政府宛の覺書の補足指令として、以下の舊日本海軍艦艇を屑鐵化の爲めその他承認された方法によつて破壞するやう日本政府に對して解放した。
a. 一切の殘存潜水艦、未完成艦を含む。
b. 前記の覺書に含まれず又現に歸還輸送若くは掃海作業に從事してゐない一切の戰鬪艦艇で驅逐艦以上の大型艦艇。
2. 前記日本帝國政府宛覺書第三項の規定條項は本指令に適用される。