大正九年(オ)第四百八十五號
大正九年十月十八日第二民事部判決
◎判決要旨
- 一 不法行爲ニ依リ他人ノ權利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任スヘキモノニシテ其生シタル損害ノ範圍ニ付テハ法律ハ特ニ之ヲ明定セスト雖モ其行爲ト損害トノ間ニ因果ノ關係ノ存スルコトヲ必要トシ而シテ其因果關係ノ存スル場合ニ於テモ亦一般取引ノ通念ニ從ヒ之ヲ一定ノ限度ニ制限スヘク即チ行爲カ具體的ノ場合ニ一定ノ損害ヲ生シタルノミナラス之ヲ抽象的ニ觀察シテ一般ノ場合ニ同種ノ損害ヲ生シ得ル可能性ヲ有スル場合ニ限ルモノトス
- 一 如上ノ關係ノ存スル以上ハ其發生シタル損害カ行爲直接ノ結果タルト間接ノ結果タルト將又通常ノ事情ニ因リ生シタルト特別ノ事情ニ因リ生シタルトヲ問ハス等シク行爲者ニ於テ之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノトス
上告人 山田清一 外一名
訴訟代理人 西川豐 守田半次郎
被上告人 株式會社宮城商業銀行
訴訟代理人 宮澤清作
右當事者間ノ物品引渡請求ニ代ル損害賠償請求事件ニ付宮城控訴院カ大正九年四月二十八日言渡シタル判決ニ對シ上告人ヨリ一部破毀ヲ求ムル申立ヲ爲シ被上告人ハ上告棄却ノ申立ヲ爲シタリ
主文
原判決中其餘ノ被控訴人ノ請求ハ之ヲ棄却ストアル部分ヲ破毀シ本件ヲ宮城控訴院ニ差戻ス
理由
上告論旨第一點ハ抑モ本件ハ第一審ニ於テ被上告人宮城商業銀行ニ對シ同銀行カ上告人ノ所有ニ係ル自動車二臺ヲ不法ニ假差押ヲ爲シタルニヨリ之ヲ許ササルコトノ裁判ヲ求メ上告人ノ勝訴ニ歸シタルニ不拘被上告人宮城商業銀行カ之ヲ無視シ強制執行ヲ敢行シ不法ニモ上告人所有ノ自動車ヲ竸賣ニ附シ竸落代金ヲ領得シタルニ依リ上告人ハ控訴ヲ爲シ民事訴訟法第百九十六條第三號ニヨリ最初求メタル物則チ自動車二臺ニ代ハルヘキ損害賠償ヲ被上告人ニ訴求シタルモシナリサレハ右損害賠償額ハ被上告人ノ不法行爲タル差押ニ因リテ生シタル全部ノ損害額則チ被上告人ノ不法行爲ナカリセハ上告人カ取得スヘカリシ利益ヲモ包含スルモノナラサルヘカラス本件ノ目的物タリシ自動車二臺ハ第一審竝ニ原審判決ニ於テ認メタル如ク上告人ノ所有ニ屬シ上告人等ハ之ヲ仙臺市居住ノ林圓藏ニ賣渡シノ契約ヲ爲シ二臺ニ付代金四千三百圓トシ仙臺市ニ到著後十日内ニ代金ヲ授受シ所有權ヲ移轉スルコト若シ代金ヲ支拂ハサル時ハ買氏タル林圓藏ニ於テ損害ヲ賠償スヘキ特約アリタルモノナリ以上ノ事實ハ原審判決理由中ニ證人ノ證言ヲ採用シテ明認シタル所ナリ然ルニ被上告人ノ不法行爲タル差押シ因リ賣主タル上告人ハ自動車ヲ引渡スヲ得ス從テ代金ヲ取得スルコトヲ得サルニ至レリ假リニ買主タル林圓藏カ代金ヲ任意ニ支拂ハサリシ場合アリトスルモ尚ホ特約ニ基キ損害賠償ヲ請求シ得タリシニ被上告人ノ不法差押ニ因リ損害賠償ヲ請求スルコトモ亦不可能トナリタルナラン契約上ノ賣買代金ヲ取得シ得サリシコト若クハ損害賠償ヲ請求シ得サリシコトハ之皆被上告人ノ不法行爲ニ原因スルモノニシテ其ノ間相當因果關係ノ存スルコトハ勿論原審ニ於テ認メタル如ク被上告人ノ代理人カ不法差押ニ立會ヒタル際豫見シ又ハ豫見シ得ヘカリシ事實ナリトス不法行爲ト損害トノ間ニ相當因果關係ヲ有シ且ツ其事情ヲ豫見シ又ハ豫見シ得ヘカリシトセハ生シタル損害ノ全部ニ付キ賠償責任ヲ負フヘキハ寔ニ見易キ法理ト云ハサル可ラス然ルニ原審判決ハ其理由ノ未段ニ於テ「進ンテ數額ニ付キ按スルニ新乙第二號證有體動産竸賣調書ニ依レハ彌治衛門ニ對スル前顯強制執行ニ於テ本件自動車中シボレー號ハ千二十圓ハラテー號ハ四百四十圓ヲ以テ安倍駒藏ニ竸落シタルコト明カニシテ之ニ當審鑑定人小野龜治廣瀬靈瑞ノ鑑定ノ結果ヲ參酌スルトキハ本件自動車ハ右竸賣當時前顯竸落代金額ト同一ノ價格ヲ有シタルモノト認ムルヲ相當トス被控訴人ト林圓藏間ノ賣買代金額ハ右認定ノ價格ニ超過スレトモ當事者間ノ特殊ノ事情ニ因リ高價ニ取引セラレシモノト認ムヘク本件損害賠償額算定ノ基礎ト爲スニ足ラス從テ控訴銀行ハ右竸賣ニ因リ被控訴人清一ニ對シ金千二百十圓被控訴人彦一ニ對シテハ金四百四十圓ノ損害ヲ加ヘタルモノナレハ云云」ト説明シ竸賣當時ノ價額殊ニ竸落金ヲ以テ損害賠償算定ノ標準ト爲シタリ之被上告人ノ不法行爲ニ因テ受ケタル 額ヲ無視シ單ニ不法行爲ノ目的物ヲ標準トシテ損害額ヲ算出シタルモノニシテ損害賠償ハ被害者ノ因テ蒙リタル損害ヲ填補賠償スヘキ法則ヲ誤リ適用シタル不法ノ判決ナリト云フニ在リ
仍テ按スルニ不法行爲ニ依リ他人ノ權利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任スヘキモノニシテ其生シタル損害ノ範圍ニ付テハ法律ハ特ニ之ヲ明定セスト雖モ其行爲ト損害トノ間ニ因果ノ關係ノ存スルコトヲ必要トシ而シテ其因果關係ノ存スル場合ニ於テモ亦一般取引ノ通念ニ從ヒ之ヲ一定ノ限度ニ制限スヘク即チ行爲カ具體的ノ場合ニ一定ノ損害ヲ生シタルノミナラス之ヲ抽象的ニ觀察シテ一般ノ場合ニ同種ノ損害ヲ生シ得ル可能性ヲ有スル場合ニ限ルヘキコトハ當院判例ノ示ス所ニシテ(大正八年オ第九九二號大正九年四月十二日言渡判決參照)既ニ此關係ノ存スル以上ハ其發生シタル損害カ行爲直接ノ結果タルト間接ノ結果タルト將又通常ノ事情ニ因リ生シタルト特別ノ事情ニ因リ生シタルトヲ問ハス等シク行爲者ニ於テ之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノトス本件ニ於テ原審ノ確定スル所ニ依レハ被上告銀行ハ上告人等ノ所有ニ係ル自動車二臺ヲ訴外海野彌治衛門ノ所有ナリトシテ其過失ニ基キ之カ假差押ヲ爲シ次テ強制執行手續ニ於テ之カ竸賣ヲ爲シ因テ上告人等ヲシテ其所有權ヲ喪失セシメタルモノニシテ右自動車ハ其前上告人ト訴外林圓藏トノ間ニ一臺ハ三千圓一臺ハ一千二百圓ニテ各賣買契約ヲ締結シ圓藏ハ更ニ之ヲ彌治衛門ニ賣却スヘキ契約ヲ爲シ而シテ該賣買契約ハ前示假差押竝ニ竸賣ノ爲メ履行ヲ見ルニ至ラス因テ討形人ハ右賣買代金ヲ以テ自動車ノ有スル價格ナリトシテ之カ賠償ヲ求ムト云フニ在リテ即チ上告人ハ被上告人ノ不法行爲ニ因リ自動車二臺ノ所有權ヲ喪失シ因テ訴外林圓藏トノ賣買契約履行ニ依リ取得スヘキ代金ニ相當スル損害ヲ蒙リタリト云フニ在レハ原審ハ須ク上告人ト訴外林圓藏トノ間ニ其主張ノ如キ賣買契約成立シ被上告人ノ不法差押及ヒ竸賣行爲ナカリセハ其主張ノ代金ヲ取得スルコトヲ得タルヤ否ヤヲ判斷シテ上告人ノ請求ノ當否ヲ決セサルヘカラス蓋シ不法行爲ト損害トノ間ニ如上因果關係ノ存スル以上被害者ハ自己ノ欲スル時期ニ於ケル損害ノ督額ヲ算定シテ之カ賠償ヲ求メ得ヘキハ勿論又其物ノ處分ニ依リ取得シ得ヘキ代金ハ縱令特別ノ事情ニ依リ生スルモノナリトスルモ是即チ其物ノ有スル價額ニシテ不法行爲ニ因リ其代金ヲ取得シ得サルニ至リタル場合ハ即チ其數額カ權利侵害ニ依リ生シタル損失ニ外ナラサルコト自明ナルヲ以テナリ然ルニ原審ハ上告人ノ主張スル如キ如上ノ事實ニ付キ何等判斷スル所ナク單ニ竸賣當時ニ於ケル竸落代金ヲ以テ其價格トシテ之ヲ以テ上告人等ノ蒙ムリタル損害ナリト認定シ而シテ「被控訴人(上告人)ト圓藏間圓藏ト彌治衛門間ノ賣買代金額ハ右認定ノ價格ニ超過スレトモ當事者間ノ特別ノ事情ニ依リ高價ニ取引セラレタルモノト認ムヘク本件損害算定ノ基礎ト爲スニ足ラス」ト判示シテ輙ク上告人ノ請求ノ一部ヲ排斥シタルハ即チ不法行爲ニ因ル損害ノ數額算定ニ關スル法規ノ解釋ヲ誤リ且ツ理由不備ノ不法アルヲ以テ原判決ハ此點ニ於テ破毀ヲ免レス仍テ上告ヲ理由アリトシ民事訴訴法第四百四十七條第一項第四百四十八條第一項ヲ適用シ主文ノ如ク判決ス
大正九年(オ)第四百八十五号
大正九年十月十八日第二民事部判決
◎判決要旨
- 一 不法行為に依り他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償するの責に任ずべきものにして其生したる損害の範囲に付ては法律は特に之を明定せずと雖も其行為と損害との間に因果の関係の存することを必要とし、而して其因果関係の存する場合に於ても亦一般取引の通念に従ひ之を一定の限度に制限すべく。
即ち行為が具体的の場合に一定の損害を生じたるのみならず之を抽象的に観察して一般の場合に同種の損害を生じ得る可能性を有する場合に限るものとす。
- 一 如上の関係の存する以上は其発生したる損害が行為直接の結果たると間接の結果たると将又通常の事情に因り生じたると特別の事情に因り生じたるとを問はず等しく行為者に於て之が賠償の責に任ずべきものとす。
上告人 山田清一 外一名
訴訟代理人 西川豊 守田半次郎
被上告人 株式会社宮城商業銀行
訴訟代理人 宮沢清作
右当事者間の物品引渡請求に代る損害賠償請求事件に付、宮城控訴院が大正九年四月二十八日言渡したる判決に対し上告人より一部破毀を求むる申立を為し被上告人は上告棄却の申立を為したり。
主文
原判決中其余の被控訴人の請求は之を棄却すとある部分を破毀し本件を宮城控訴院に差戻す
理由
上告論旨第一点は。
抑も本件は第一審に於て被上告人宮城商業銀行に対し同銀行が上告人の所有に係る自動車二台を不法に仮差押を為したるにより之を許さざることの裁判を求め上告人の勝訴に帰したるに不拘被上告人宮城商業銀行が之を無視し強制執行を敢行し不法にも上告人所有の自動車を競売に附し競落代金を領得したるに依り上告人は控訴を為し民事訴訟法第百九十六条第三号により最初求めたる物則ち自動車二台に代はるべき損害賠償を被上告人に訴求したるもしなりされば右損害賠償額は被上告人の不法行為たる差押に因りて生じたる全部の損害額則ち被上告人の不法行為なかりせば上告人が取得すべかりし利益をも包含するものならざるべからず。
本件の目的物たりし自動車二台は第一審並に原審判決に於て認めたる如く上告人の所有に属し上告人等は之を仙台市居住の林円蔵に売渡しの契約を為し二台に付、代金四千三百円とし仙台市に到著後十日内に代金を授受し所有権を移転すること若し代金を支払はざる時は買氏たる林円蔵に於て損害を賠償すべき特約ありたるものなり。
以上の事実は原審判決理由中に証人の証言を採用して明認したる所なり。
然るに被上告人の不法行為たる差押し因り売主たる上告人は自動車を引渡すを得ず。
従て代金を取得することを得ざるに至れり仮りに買主たる林円蔵が代金を任意に支払はざりし場合ありとするも尚ほ特約に基き損害賠償を請求し得たりしに被上告人の不法差押に因り損害賠償を請求することも亦不可能となりたるならん契約上の売買代金を取得し得ざりしこと若くは損害賠償を請求し得ざりしことは之皆被上告人の不法行為に原因するものにして其の間相当因果関係の存することは勿論原審に於て認めたる如く被上告人の代理人が不法差押に立会ひたる際予見し又は予見し得べかりし事実なりとす。
不法行為と損害との間に相当因果関係を有し且つ其事情を予見し又は予見し得べかりしとせば生じたる損害の全部に付き賠償責任を負ふべきは寔に見易き法理と云はざる可らず。
然るに原審判決は其理由の未段に於て「進んで数額に付き按ずるに新乙第二号証有体動産競売調書に依れば弥治衛門に対する前顕強制執行に於て本件自動車中しぼれー号は千二十円はらてー号は四百四十円を以て安倍駒蔵に競落したること明かにして之に当審鑑定人小野亀治広瀬霊瑞の鑑定の結果を参酌するときは本件自動車は右競売当時前顕競落代金額と同一の価格を有したるものと認むるを相当とす。
被控訴人と林円蔵間の売買代金額は右認定の価格に超過すれども当事者間の特殊の事情に因り高価に取引せられしものと認むべく本件損害賠償額算定の基礎と為すに足らず。
従て控訴銀行は右競売に因り被控訴人清一に対し金千二百十円被控訴人彦一に対しては金四百四十円の損害を加へたるものなれば云云」と説明し競売当時の価額殊に競落金を以て損害賠償算定の標準と為したり。
之被上告人の不法行為に因で受けたる 額を無視し単に不法行為の目的物を標準として損害額を算出したるものにして損害賠償は被害者の因で蒙りたる損害を填補賠償すべき法則を誤り適用したる不法の判決なりと云ふに在り
仍て按ずるに不法行為に依り他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償するの責に任ずべきものにして其生したる損害の範囲に付ては法律は特に之を明定せずと雖も其行為と損害との間に因果の関係の存することを必要とし、而して其因果関係の存する場合に於ても亦一般取引の通念に従ひ之を一定の限度に制限すべく。
即ち行為が具体的の場合に一定の損害を生じたるのみならず之を抽象的に観察して一般の場合に同種の損害を生じ得る可能性を有する場合に限るべきことは当院判例の示す所にして(大正八年お第九九二号大正九年四月十二日言渡判決参照)既に此関係の存する以上は其発生したる損害が行為直接の結果たると間接の結果たると将又通常の事情に因り生じたると特別の事情に因り生じたるとを問はず等しく行為者に於て之が賠償の責に任ずべきものとす。
本件に於て原審の確定する所に依れば被上告銀行は上告人等の所有に係る自動車二台を訴外海野弥治衛門の所有なりとして其過失に基き之が仮差押を為し次で強制執行手続に於て之が競売を為し因で上告人等をして其所有権を喪失せしめたるものにして右自動車は其前上告人と訴外林円蔵との間に一台は三千円一台は一千二百円にて各売買契約を締結し円蔵は更に之を弥治衛門に売却すべき契約を為し、而して該売買契約は前示仮差押並に競売の為め履行を見るに至らず因で討形人は右売買代金を以て自動車の有する価格なりとして之が賠償を求むと云ふに在りて、即ち上告人は被上告人の不法行為に因り自動車二台の所有権を喪失し因で訴外林円蔵との売買契約履行に依り取得すべき代金に相当する損害を蒙りたりと云ふに在れば原審は須く上告人と訴外林円蔵との間に其主張の如き売買契約成立し被上告人の不法差押及び競売行為なかりせば其主張の代金を取得することを得たるや否やを判断して上告人の請求の当否を決せざるべからず。
蓋し不法行為と損害との間に如上因果関係の存する以上被害者は自己の欲する時期に於ける損害の督額を算定して之が賠償を求め得べきは勿論又其物の処分に依り取得し得べき代金は縦令特別の事情に依り生ずるものなりとするも是即ち其物の有する価額にして不法行為に因り其代金を取得し得ざるに至りたる場合は。
即ち其数額が権利侵害に依り生じたる損失に外ならざること自明なるを以てなり。
然るに原審は上告人の主張する如き如上の事実に付き何等判断する所なく単に競売当時に於ける競落代金を以て其価格として之を以て上告人等の蒙むりたる損害なりと認定し、而して「被控訴人(上告人)と円蔵間円蔵と弥治衛門間の売買代金額は右認定の価格に超過すれども当事者間の特別の事情に依り高価に取引せられたるものと認むべく本件損害算定の基礎と為すに足らず」と判示して輙く上告人の請求の一部を排斥したるは。
即ち不法行為に因る損害の数額算定に関する法規の解釈を誤り且つ理由不備の不法あるを以て原判決は此点に於て破毀を免れず。
仍て上告を理由ありとし民事訴訴法第四百四十七条第一項第四百四十八条第一項を適用し主文の如く判決す