明治三十七年(れ)第八三六號
明治三十七年五月二十七日宣告
◎判决要旨
- 一 人ヲ殺害センコトヲ共謀シ殺害實行ノ現場ニ於テ下手者ニ助勢シ又ハ兇行ノ障礙排除ニ力メタル者ハ謀殺罪ノ正犯ナリトス(判旨第一點)
- 一 被告人ノ氏名不詳ナル場合ニ於テハ證人ニ對シ刑事訴訟法第百二十三條ノ關係ヲ問査セスシテ宣誓ヲ爲サシメ訊問スルモ不法ニ非ス故ニ其後ニ至リ證人カ被告人ノ雇人タリシ事實判明スルモ該訊問調書ハ之カ爲メニ效力ヲ失フコトナシ(判旨第六點)
(參照)左ニ記載シタル者ハ證人ト爲ルコトヲ許サス但宣誓ヲ爲サシメスシテ事實參考ノ爲メ其供述ヲ聽クコトヲ得」第一、民事原告人」第二、民事原告人及ヒ被告人ノ親屬但姻族ニ付テハ婚姻ノ解除シタルトキト雖モ亦同シ」第三、民事原告人及ヒ被告人ノ後見人又ハ此等ノ者ノ後見ヲ受クル者」第四、民事原告人及ヒ被告人ノ雇人又ハ同居人(刑事訴訟法第百二十三條) - 一 重罪事件ノ下調ハ各被告人別個ニ之ヲ爲スヘシトノ規定ナシ故ニ共犯者ヲ同一ノ法廷ニ於テ訊問シ其問答ヲ同一ノ調書ニ記載スルモ不法ニ非ス(判旨第十點)
- 一 臨檢調書ハ檢證ノ場所ニ於テ直ニ之ヲ作成スヘシトノ規定ナケレハ現場ニ於テ作成スルト他ノ場所ニ於テ作成スルトハ一ニ當時ノ便宜ニ依ルコトヲ得(判旨第十一點)
- 一 豫審判事カ證人ノ取調ヲ爲スニ付テハ刑事訴訟法第百四十四條ノ如キ特別ノ規定ナケレハ被告人ノ氏名明カナラサル場合ナルト否トヲ論セス一般ノ規定ニ依リテ宣誓ヲ爲サシメサルヘカラス(判旨
第十四點)
(參照)地方裁判所檢事及ヒ區裁判所檢事ハ豫審判事ヨリ先ニ重罪又ハ地方裁判所ノ管轄ニ屬スル輕罪ノ現行犯アルコトヲ知リタル場合ニ於テ其事件急速ヲ要スルトキハ豫審判事ヲ待ツコトナク其旨ヲ通知シテ犯所ニ臨檢シ豫審判事ニ屬スル處分ヲ爲スコトヲ得但罰金及ヒ費用賠償ノ言渡ヲ爲スコトヲ得ス」證人及ヒ鑑定人ノ供述ハ宣誓ヲ用ユルコトナク之ヲ聽ク可シ(刑事訴訟法第$百四十四條)
右謀殺被告事件ニ付明治三十七年三月二十二日大阪控訴院ニ於テ言渡シタル判决ヲ不法トシ各被告ヨリ上告ヲ爲シタリ因テ刑事訴訟法第二百八十三條ノ式ヲ履行シ判决スルコト左ノ如シ
被告タネ、ヌイ上告趣意ノ一ハ原判决ニ於テハ上告人ノ行爲中姦通ノ事實毆打創傷告訴ノ事實謀殺ノ事實其他數多ノ事實ヲ認定シ而シテ上告人ノ行爲ニ對シテ刑法第二百九十二條ヲ適用セラレ上告人ノ行爲中孰レノ行爲カ該法條ニ該當スルモノナリヤヲ示サレサルハ理由不備ノ判决ナリトスト云ヒ」二ハ原判决認定ノ事實ニ依レハ上告人ノ所爲ハ四郎五郎殺害ノ教唆及幇助ニ止ルニ拘ラス前記法條ヲ適用セラレタルハ擬律ノ錯誤ナリト云フニ在リ◎然レトモ原判决ノ認ムル事實ニ據レハ上告申立人タネヌイハ義則ト大寺四郎五郎ヲ殺害センコトヲ共謀シタル上殺害ノ當夜ヌイハ四郎五郎護身ノ短刀ヲ隱シ置キ四郎五郎ノ熟睡ヲ待テ之ヲ義則ニ通シ右ノ短刀ヲ與ヘテ義則ニ殺害ノ實行ヲ爲サシメ其間ニ於テタネヌイハ義則兇行ノ障礙排除ノ目的ヲ以テ下女兩名ヲ他ニ導キシト云フニ在リ右ノ事實ニ據レハタネヌイハ單ニ義則ト殺害ノ豫謀ヲ爲シタルニ止ラス殺害實行ノ現場ニ在テ義則ニ助勢シ又ハ兇行ノ障礙排除ニ勤メ以テ其實行ノ一部ヲ分據シタルモノナレハ謀殺ノ正犯ニ問擬シタル原判决ハ相當ナリトス而シテ原判决カ認メタル其他ノ事實ハ謀殺ノ前提トシテ判示シタルニ過キサルコト寔ニ明瞭ナレハ刑法第二百九十二條ニ問擬シタル事實ハ明カニ判示セラレタルモノトス因テ本論旨ハ何レモ其理由ナシ(判旨第一點)
被告タキ上告趣意ノ一ハ原判决ニ於テハ正犯タル長岡義則等ノ行爲トシテ姦通ノ事實毆打創傷ノ事實其他ノ事實ヲ認定シ其孰レノ行爲カ刑法第二百九十二條ニ該當スルヤヲ示サスシテ上告人ノ行爲ニ對シ該條及同法第百九條ヲ適用セラレタルハ理由不備ノ判决ナリト云ヒ」二ハ原判决認定ノ事實ニ依レハ上告人ノ所爲ハ謀殺幇助ニアラス然ルニ前記法條ヲ適用セラレタルハ擬律ノ錯誤ナリト云フニ在リ
◎然レトモ原判决ハ義則等ニ對シ謀殺ノ事實アルコトヲ認メ其他ノ事實ハ之カ前提トシテ判示シタルニ過キサルコトハ原判决自體ニ依リ明白ナリ而シテ原判决ノ認メタル事實ニ據レハ其從犯ナルコト亦明白ナルヲ以テ本論旨ハ上告ノ理由トナラス
被告義則上告趣意書ハ原院ハ事實ヲ認定サラルヽニ當リ「四郎五郎カ驚キ眠ヲ覺マシ抵抗シタル爲メ亂撃シテ同人ノ咽喉部其他ニ三十一个所ノ創傷ヲ負ハシメ即死ニ至ラシメタルモノナリ」トセラレタリ然レトモ四郎五郎ノ負ヒタル創傷カ合計三十一个所ナリシ事ハ豫審ニ於ケル大谷醫師ノ鑑定書ニ徴スルモ明カナリ又原院ハ創傷ノ箇數ニ就テハ何等ノ證據ヲ擧ケス尤モ豫審判事ノ檢證調書ヲ被告カ四郎五郎ヲ亂撃シタル事實ノ認定ノ資料ニ供セラレタルモ是レ素ヨリ創傷ノ箇數ヲ示シタルモノニアラス假リニ其箇數ヲ示シタルモノトスルモ該調書ニハ咽喉部及胸部其他三十一个所ニ重輕傷ヲ負ヒ云々トアリテ合計三十三个所ノ創傷ニ付テハ何等ノ證據アルナシ而モ原院カ認定ノ資料トナルヘキ證據ヲ示サスシテ如上ノ認定ヲ下シタルハ判决ニ理由ヲ付セサルモノ若クハ理由ノ不備アル不法アリトスト云フニ在リ◎然レトモ原判决ニハ謀殺ノ事實ヲ認メ之ニ對スル證據ヲ説明シアレハ其被害者ニ與ヘタル傷ノ數ト證據説明ト符合セサルコトアルモ本件犯罪ノ構成ニ何等ノ影響ヲモ及ホスヘキモノニ非レハ上告ノ理由トナラス
同上告理由辯明書ハ原判决ハ理由ヲ付セサル違法アリ原判决ニ依リハ「被告義則ノ控訴モ理由アルニ歸ス」トアリテ明カニ上告人カ控訴ノ適當ナル事ヲ認容セラレ主文ニ於テ原判决ヲ取消サレタルニ拘ラス更ニ「被告ヌイ義則ノ兩名ヲ死刑ニ處ス」トアリテ其處刑第一審判决ト毫モ異ル事ナシ苟モ控訴理由アリトスル以上ハ如何ナル點ニ於テ其理由アリヤヲ明示スヘキハ至當ナルニ他ノ被告ヌイタネタキノ三名ノミニ對シ其理由ヲ付シナカラ單リ上告人ニ對シ其理由ヲ付セラレサルハ失當ナルノミナラス認定セラレタル事實ニ依ルモ上告人ハ先代四郎五郎ト親善ナリシ事又被害者四郎五郎トヌイタネトハ到底兩立スルニ堪ヘサル情態ニ在リテ其局殺意ヲ生スルニ至リタリト云フニ在ルヲ以テ情状ノ原諒セラルヘキ事寧ロヌイ及上告人ニ在リテ存セシ事ハ着々想象シ得ルニ拘ラス却テ認定事實中タキノ酌量セラルヽニ足ルヘキ情態ノ見ルヘキナキニタキニ對シテ第一審判决ヲ取消シ酌量減輕セラレ上告人カ酌量ヲ受クヘキ事實ニ對シ何等説明セラルヽ所ナキハ失當ナリトス故ニ苟モ上告人ノ控訴理由アリトセラルヽ以上ハ上告人ニ對シテモ第一審判决ヲ利益ニ變更セラルヘキハ自然ノ論理ナリトス若シ否ラストスルモ一面以テ控訴理由アリト爲シナカラ何故ニ主文ニ於テ同一ノ刑ニ歸スヘキカニ付少クモ其理由ヲ付セラルヘキハ當然ナルニ事茲ニ出テスシテ如上理由ヲ付セスシテ第一審ト同一ノ刑ヲ言渡サレタルハ不法ナリトスト云フニ在リ◎然レトモ原判决カ上告申立人ノ控訴ヲ理由アリト認ムルモ之カ爲メ必スシモ第一審裁判所カ言渡シタル刑ヨリ輕キ刑ヲ言渡スヘキ筋合ノモノニ非ス蓋シ刑ハ第一審裁判所カ言渡シタルモノヲ以テ相當ト認ムルモ他ニ取消スヘキ瑕瑾アラハ刑ノ如何ニ拘ハラス第一審判决ヲ取消スヘキハ當然ノ事ナレハナリ原判决カ上告申立人ノ控訴ヲ理由アリト爲シタルハ第一審判决ノ刑ヲ不當ト認メタルニ非スシテ共犯人ノ控訴ヲ理由アリト認メタル結果同一ノ事實ニ基キ上告人ノ共犯ヲ認メタル第一審判决ハ上告申立人ニ對シテモ不當ノ判决ナリト認メ上告申立人ノ控訴モ理由アルニ歸スト判示シタルモノナレハ上告所論ノ如キ不法アルコトナシ
同擴張書ハ審問評議及判决原本作成ニ付同一ノ判事ヲ要スルコトハ其行爲ノ性質上然ラサルヲ得サルナリ何トナレハ審問ニ干與セサル判事カ評議ヲ爲シ又原本ヲ作成スルコトハ事實不能ノ事ニ屬スルノミナラス若シ之ヲ許ストセハ辯論ヲ聽カサル判事ニシテ裁判ノ評議及原本ノ作成ニ干與スルコトヽナリ口頭審理主義ヲ以テ原則ト爲シタル我刑事裁判ノ手續ニ背戻スルヲ以テナリ(明治三七年二月二十三日大審院三十六年(レ)第二三五〇號事件判决)然リ而シテ原院判决原本ヲ閲スルニ審問ニ干與セス辯論ヲ聽カサル判事杉坂實判决行爲ニ干與シ判决原本ニ署名捺印セリ是レ全ク刑事裁判ノ原則ニ背戻セルモノニシテ素ヨリ不法タルヲ免レスト云フニ在リ◎然レトモ記録ヲ閲スルニ判事杉坂實ハ原院ニ於ケル本件ノ審問ニ干與シタルコトヲ録取シアリテ其審問ニ干與シタルコト明ナレハ上告所論ノ如キ不法アルコトナシ
被告四名辯護人高木益太郎第一辯明書ハ豫審判事ハ木村ヤク中川ロクヲ訊問スルニ當リ同人等ニ宣誓セシメ證人トシテ證言セシメタリ而シテ此調書ハ原審判决ノ斷罪資料ニ供セラレタルモノナリ然ルニ右證人ヤク及ロクハ被告人大寺タネ及大寺ヌイノ雇人且同居者タルノ關係アルモノニシテ此事實ハ右各證人豫審調書ニ豫審判事ノ訊問ニ對シ職業ハ下女ナルコト住所ハ大阪市江戸堀三丁目九十一番屋敷大寺方ト答ヘタルノ記載其他原判决書及被告タネ、ヌイ等ノ調書ニ於テ之ヲ認ムル事ヲ得ルニ充分ナリ果シテ然ラハ原院ハ證人資格ナキモノニ對シ宣誓セシメ依テ得タル證言ヲ問責資料ニ供シタルハ不法アルモノニシテ原判决ハ到底破毀ヲ免レサルモノト信スト云フニ在リ◎然レトモ記録ヲ閲スルニ本件ハ現行犯ニシテ最初木村ヤク中川ロクカ豫審判事ノ審問ヲ受クル當時ニ在テハ本件ノ被告人ハ其何人ナルヤ不明ノ場合ナリシヲ以テ被告人ト雇人又ハ同居人ノ關係アルヤ否ハ之ヲ知ルニ由ナカリシナリ而シテ如此場合ニ在テハ刑事訴訟法第百二十三條ノ關係ヲ問査セス證人トシテ宣誓セシメ訊問ヲ爲スモ不法ニアラサルヲ以テ被告人ノ氏名不詳ノ當時ニ成立シタルヤク、ロクノ豫審調書ハ上告所論ノ如ク刑事訴訟法第百二十三條ノ關係ヲ問査セス宣誓セシメタルモノナルモ元ヨリ有效ニシテ其後ニ至リヤク、ロクノ同居雇主ハ即チ本件ノ被告人タリシ事實判明スルモ爲メニ其效力ヲ失フモノニアラス故ニ該豫審調書ヲ斷罪ノ資料ニ供シタル原判决ハ上告所論ノ如キ不法アルコトナシ』第二辯明書ノ一ハ刑法第二百九十二條ヲ適用シテ處斷スルニハ被告人ニ於テ殺害行爲ヲ爲シタルコト即チ他人ノ生命ヲ斷絶スルニ至ル行爲又ハ動力ヲ直接且積極的ニ被害者ニ與フルコトヲ必要ナル條件トス然ルニ原判决ニ於テ同條ニ該當スルモノナリトセル被告「タネ」「ヌイ」ノ所爲ヲ按スルニ兩人カ被告義則ト共謀シタルコト「ヌイ」ハ義則ヲ宅内ニ連込ミ押入ニ忍ハシメタルコト四郎五郎ノ護身用ノ短刀ヲ隱シ置キ義則ニ交付シタルコト「ヌイ」「タキ」兩名ニテ義則兇行ノ障礙排除ノ目的ヲ以テ下女兩名ヲ兇行ノ場所ニ近カシメサリシコトノ外ニ出ツルモノナク被害者ノ死シタル原因ヲ爲ス創傷三十一个所ハ悉ク義則ノ行爲ニ係ルモノニシテ要スルニ原院ノ認ムル被告「ヌイ」「タネ」ノ行爲ハ幇助ノ行爲ニ外ナラス果シテ然ラハ之ヲ處斷スルニハ刑法第百九條第二百九十二條ヲ適用シ從犯トシテ處分スヘキニ原院カ單ニ第二百九十二條ヲ適用シ實行正犯トシテ處分シタルハ法則ヲ不當ニ適用シタル不法アルヲ免カレスト云フニ在リ◎然レトモ本論旨ハタネヌイノ上告趣意ニ對シ與ヘタル説明ヲ以テ其理由ナキコトヲ了解スヘシ』二ハ原院公判始末書ノ記載ニ「裁判長ハ被告人ニ最終ノ陳述ヲ爲サシメ」トアルモ其最終ノ陳述ハ如何ナルコトヲ申立タルヤ更ニ記載ナシ然レトモ既ニ最終其陳述ヲ爲サシメタル以上ハ其陳述之ナカルヘカラス其陳述アルニ於テハ之ヲ公判始末書ニ依リテ明確ナラシムヘキハ刑事訴訟法第二百八條第二號ニ依リ強要セラルヽ所ナリ然ルニ之ヲ記載セサルハ不法ニシテ其不法ノ手續ニ依レル原判决モ亦不法タルヲ免レサルモノトスト云フニ在リ◎然レトモ公判始末書ニ被告人ニ最終ノ陳述ヲ爲サシメタルコトヲ明確ニ爲シアレハ更ニ進テ其内容ヲ録取スルヲ要セス本論旨ハ理由ナシ』三ハ原審公判始末書(四二九丁)ヲ檢スルニ明治三十七年三月二十二日前同一事件ニ付前同一法廷ニ於テ判事望月源次郎石川正大野金三郎松村正信森經貞云々ト記載アリ今刑事訴訟法第二百九條ヲ按スルニ公判始末書ニハ裁判ヲ爲シタル裁判長陪席判事ノ官氏名ヲ記載スヘシトアリ然ルニ原審公判始末書ハ前記ノ如ク只望月源次郎氏ノ官職氏名ノミヲ記載シ他ノ出席者ノ官職ノ記載ナキノミナラス裁判長ノ何人ナルヤノ記載モナシ則チ同條法則ニ違反シ裁判所構成及訴訟手續ノ適法ナルヤ否ヲ知ルニ由ナシ
果シテ然リトセハ之ニ依テ言渡シタル原審判决ハ破毀ヲ免レスト云フニ在リ◎然レトモ原院公判始末書ヲ閲スルニ判事望月源次郎ト記載シ續テ他四名ノ氏名ヲ記載セリ即チ判事ナル官名ヲ以テ望月源次郎及其他四名ノ肩書ト爲シタルモノニテ五名ノ官名ハ判事ナルコト明カナリ而シテ刑事訴訟法第二百九條ハ官氏名ヲ記載スヘキコトヲ命シアルヲ以テ其他職名ヲ記載セサリシトテ同法ニ違背シタルモノニアラス本上告論旨ハ其理由ナシ』四ハ刑事訴訟法第二百三十七條ハ重罪事件ニ付開廷前被告人ノ訊問ヲ命セリ立法者カ斯ル規定ヲ設ケタル所以ノモノハ輕罪事件ニ比スレハ事件ノ重大ニシテ且審理ノ困難ナルカ爲メ審理公開前一應ノ訊問ヲ爲シ裁判官ハ其答辯ニ依リ事實ノ伏在スル所ヲ知リ被告ニモ充分其事情ヲ盡サシメンカ爲メナリ故ニ重罪事件ノ下調ニ檢事及辯護人ノ立會ヲ許サヽルハ勿論其訊問ハ各被告毎ニ個別ニ之ヲ爲サヽルヘカラス蓋シ是レ事實ノ眞相ヲ探リ被告ヲシテ其事情ヲ悉サシムル爲メ必要ナレハナリ飜テ本件記録(三百二十九丁)中下調訊問調書ヲ見ルニ大野判事ハ被告人大寺ヌイ大寺タキ長岡義則ノ三人ヲ同時ニ同一ノ法廷ニ於テ訊問シ只一通ノ調書ヲ作製セシニ過キス是レ明カニ下調訊問ハ各被告別個ニ爲サヽルヘカラサル原則ニ違反セリ而シテ其不法ノ手續ハ結局下調ヲ爲サヽルモノト同一ニ歸着スルモノニシテ從テ本件ハ重罪事件ナルニモ不拘適法ナル下調訊問ヲ遂ケサルモノナレハ原裁判ハ之ヲ破毀スヘキモノナリト云フニ在リ◎然レトモ重罪事件ノ下調ハ各被告人別個ニ之ヲ爲スヘシトノ規定ナケレハ上告申立人等ヲ同一ノ法廷ニ於テ訊問シ同一ノ調書ニ其問答ヲ記載スルモ不法ト云フヲ得ス本論旨ハ理由ナシ』五ハ我刑事訴訟法起草委員龜山貞義氏ノ刑事訴訟法論中卷第六七〇丁ニ曰ク「檢證ハ單ニ豫審判事自ラ其心證ヲ固ムル爲メニ行フモノニアラスシテ其主タル目的ハ犯罪ノ場所ノ景状ヲ録取シ以テ公判判事ノ心證ヲ資ルノ材料ト爲スニ在リ故ニ檢證ヲ爲スヤ直チニ調書ヲ作リ其場所ヲ景状ヲ細大トナク記載セサルヘカラス之ヲ檢證調書ト稱ス此調書ハ實ニ犯罪ノ場所ノ寫眞ナリトス」ト蓋シ至當ノ解釋ナリ若シ檢證調書ヲ檢證ノ場所以外ニ於テ作成スルヲ得ヘシトセン乎或ハ被告ニ利益不利益ノ景状ヲ遺脱シ又ハ檢證ノ實況ト齟齬スル記載ヲ爲ス虞アレハナリ故ニ該調書ハ必ス檢證ノ現場ニ於テ之ヲ作成スルコトヲ要ス此法則ハ啻ニ學者ノ認メタルニ止ラス御院明治二十七年第二十六號同年三月十五日言渡ノ毆打致死上告事件ニ付「抑モ檢證調書ハ現場ノ模樣ヲ録取シ現場ニ於テ之ヲ作リ又現場ニ於テ立會人ノ讀聞署名捺印セシメサルヘカラサレハナリ」トノ判旨ニ徴スルモ正當ノ解釋タルコト疑ヲ容レス然ルニ本件豫審判事ノ檢證調書ヲ閲スルニ兇行ノ現場タル大寺家ニ於テ檢證ヲ了シタル旨(同調書中「茲ニ於テ現場ノ檢證ヲ了シ」トノ記載論據)記載アルニ不拘同所ニ於テ調書ヲ完成セス現場以外大阪府西警察署ニ於テ之ヲ調製シタルハ不適法ノ擧措ニシテ即チ該調書ハ無效ノ書類ナリト云ハサルヲ得ス故ニ之ヲ罪證ニ供セシ原裁判ハ採證ノ法則ニ違反セリト云フニ在リ◎然レトモ臨檢調書ハ上告所論ノ如ク檢證ノ場所ノ景状ヲ録取スヘキモノナレトモ其場所ニ於テ直チニ調書ヲ作成スヘキノ規定アルコトナシ現場ニ於テ作成スルト他ノ場所ニ於テ作成スルトハ一ニ當時ノ便宜ニ依ルヲ得ヘシ故ニ本件檢證ノ場所ハ兇行ノ現場タル大寺家ニシテ其調書ハ大阪府西警察署ニ於テ作成シタリトスルモ不法アルコトナシ况ンヤ本件ノ臨檢調書ハ檢證ノ現場ニ於テ其關係部分ヲ作成シ引續キ警察署ニ於テ之ヲ完成シタルモノナルニ於テオヤ本論旨ハ其理由ナシ』六ハ御院明治二十八年二五九號毆打致死上告事件ノ判决ニ檢事ノ起訴ヲ爲スニハ一定ノ被告人アルヲ要ス故ニ非現行犯ノ場合ニ甲者乙者ノ宅ニ於テ博徒ノ爲ニ重傷ヲ負ヒ命危シト云フ如キ電報ハ被告人ノ何人タルコトヲ知ルコト能ハス如斯檢事ノ豫審請求ハ法律上其效ナキモノナレハ之ニ基因セル豫審處分モ亦無效ナリトノ判旨アリ而シテ刑事訴訟法ニ所謂現行犯トハ現ニ犯罪ヲ行ヒツヽアリシ際發覺シタルカ或ハ之ヲ行ヒ終リタルモ犯人未タ現場ヲ離レサルカ又ハ既ニ逃走スルモ衆口喧傳尚ホ其犯人ヲ認知スルニ足ルヘキ場合ニシテ即チ犯罪事實ト犯人トノ關係ヲ知リ得ヘキ程度ニ於テ事件ノ發覺シタルモノヲ云フ然ルニ本案謀殺事件ノ如キハ明治三十六年九月二十四日午前二時ニ其兇行ヲ終リタルニ檢事ハ同日午前七時三十五分警察ノ電話ニ依リテ犯罪事件ヲ認知シタルモノナレハ純然タル非現行犯ナリトス故ニ檢事モ自ラ檢證ヲ爲サスシテ通常ノ規定ニ從ヒ豫審判事ニ檢證ヲ要求セリ然ルニ其起訴状ニ只氏名不詳者トノミアリテ人相特徴ヲ指示セサリシヲ以テ其請求ハ無效タルヲ免レス從テ其請求ニ基キ取調タル證人木村ヤク中川ロクノ豫審調書ハ無效ノモノタリ故ニ之ヲ判斷ノ資料ニ供セシ原裁判ハ採證ノ法則ニ違反セリト云フニ在リ◎然レトモ本件ノ兇行ハ午前二時ニシテ引續キ同家ノ訴ニヨリテ警察官ノ出張トナリ同七時三十五分警察官ノ電話ニ依リテ檢事ノ認知シタル事實ナレハ即チ殺害ヲ終リタル際發覺シタル現行犯ナリトス去レハ之ヲ起訴スルニ當リ起訴状ニ氏名不詳者ト記載スルモ違式ト云フヲ得ス從テ該起訴ニ基キ取調ヘタル證人木村ヤク中川ロクノ豫審調書ハ元ヨリ有效ナルヲ以テ所論ノ如キ不法アルコトナシ』七ハ原院公判始末書證據調ノ部ヲ閲スルニ(四百二十六丁目)「於茲檢證調書……別括記録中ノ大寺四郎五郎ニ對スル告訴人大寺タネ代理人竹田廣助ノ告訴状ヲ讀聞ケ云々)ト記載アレトモ右別括記録ハ取寄ニ係ル書類ナレハ其證據調ヲ爲スニハ本件訴訟記録ノ取調ヲ爲ス場合ノ如ク被告ニ其記載ヲ讀聞ケ之カ意見ヲ聽クヘキモノニアラスシテ其取寄記録ヲ示シテ辯解セシムヘキ筈ナルニ原院ノ措置茲ニ出テサリシハ證據調ノ方式ニ違反シタル不法アリト云フニ在リ◎然レトモ取寄セタル書類ヲ讀聞ケ其意見ヲ聽キシハ即チ之ヲ示シテ辯解ヲ求メタルニ外ナラサレハ上告所論ノ如キ不法アルコトナシ』八ハ證人訊問ニ就テハ本案事實ノ供述前被告人全體ニ對シテ刑事訴訟法第百二十三條ノ身分關係ヲ調査スヘキモノナレハ之ヲ訊問セスシテ宣誓セシメタルトキハ證言トシテ採容スルヲ得サルコトハ同法第百二十一條ノ規定ニ徴シ疑ヒナシ而シテ此原則ニハ例外的規定存セサルヲ以テ如何ナル場合ニモ右法式ヲ踐行スヘキモノトス故ニ被告人ノ不明ナル場合ハ證人ト身分關係ヲ取調ルコト能ハサルニ付キ唯參考トシテ供述セシムヘク證言トシテ供述セシムルコトヲ許サヽルハ之ヲ現行犯ノ場合ニ於ケル同法第百四十四條「證人及鑑定人ノ供述ハ宣誓ヲ用ユルコトナク之ヲ聽ク可シ」トノ法則ニ徴スルモ甚タ明白ナリ果シテ然ラハ本件ノ證人木村ヤク、中川ロクノ兩名ハ氏名不詳者ノ事件ニ付キ取調ヲ受ケタルモノニシテ豫審判事ハ宣誓ヲ爲サシメスシテ其供述ヲ聽クヘキ筈ナルニ事爰ニ出テス之レニ宣誓セシメタルハ不法ニシテ其證言ヲ其儘採用セシ原裁判ハ採證ノ法則ニ違反セリト云フニ在リ◎然レトモ豫審判事カ取調ヲ爲スニ付テハ刑事訴訟法第百四十四條ノ如キ特別ノ規定ナキヲ以テ證人ノ取調ヲ爲スニ當リテハ一般ノ規定ニ從ヒ其宣誓ヲ爲サシメサル可ラサルコトハ被告人ノ氏名明ナラサル場合ナルト否トヲ問ハサルモノトス故ニ本件ノ證人木村ヤク、中川ロクヲ取調フルニ當リテモ既ニ第一辯明書ニ對シ説明セル如ク被告人ト刑事訴訟法第百二十三條所定ノ關係如何ヲ取調フルニ由ナキ場合ナリシヲ以テ其關係ヲ問査セス宣誓セシメテ訊問ヲ爲シタルハ不法ナリト云フヲ得ス』九ハ原判决ノ説明ニ「檢事ニ於テ不起訴トナシ遂ニ四郎五郎排斥ノ目的ヲ達セサリシ事跡誠ニ明瞭ナリトス」トアレトモ不起訴處分ヲナシタリトノ點ニ就テハ更ニ依據スヘキ證據ヲ明示シタルコトナシ是レ則チ刑事訴訟法第二百三條ニ違反セリト云フニ在リ◎然レトモ所論ノ不起訴云々ノ事實ノ如キハ本件謀殺事件ノ起リタル一ノ事情ニ屬スルモノニ過スシテ本件犯罪構成ニ影響ヲ及ホスヘキ事柄ニアラス而シテ謀殺ノ事實ニ付キ證據ヲ説明シタル以上ハ其枝葉ノ事實ニ渉リテ一々之レカ證據ヲ説明スル要ナシトス故ニ所論ノ如キ證據ノ説明ヲ欠如スルモ原判决ノ瑕瑾ト爲スニ足ラス本論旨ハ其理由ナシ』十ハ原公判始末書裁判言渡ノ記載部分ヲ視ルニ本件ノ裁判ヲ爲シタル杉坂判事ノ氏名ヲ記載セス却テ審問ニ干與セサリシ松村判事ノ氏名ヲ記載シ即チ同判事ヲ加ヘテ裁判所ヲ構成シ本件ノ裁判言渡ヲナシタルハ構成法及訴訟法ノ定則ニ違反セリト云フニ在リ◎然レトモ判决ノ言渡ハ必シモ其事件ノ審問ニ干與シ判决ヲ爲シタル判事ノ列席ヲ要セサルコトハ本院判例ノ示ス所ナレハ本件ノ審問判决ニ干與セサル松村判事カ言渡ニ干與シタルモ違法ニ非ス(判旨第六點)(判旨第十點$判旨第十一點)(判旨第十四點)
辯護人江木衷擴張書ノ第一點ハ被告ノ中先ツタネヨリ論センニタネハ共謀者ナルモ毫モ犯罪ノ實行ニ加功スルコトナキノミナラス自ラ之ニ加功セスシテ實行ハ之ヲ被告義則ニ一任セント謀議セルコトハ却ツテ原判决ノ認ムル所ナリ或ハ之ヲ以テ謀殺罪ノ一要素タル豫謀ニ加功セルモノト云フヲ得ヘキニ似タレトモ共謀ハ數人ノ犯罪者間ニ於ケル意思ノ合致ヲ謂フモノニ過キスシテ豫謀ト全ク其性質ヲ異ニセリ所謂豫謀ナルモノハ冷靜ナル心情ヲ以テ兇行ヲ實行スルノ意ニシテ頗ル殘忍ノ情態ヲ意味ス故ニ犯罪ノ實行者ニアラサレハ豫謀ナルモノヽ存在スヘキ理由ナシ是レ感激ニ出テタル殺人罪即チ故殺トヲ區別スヘキ唯一ノ標準タリ共謀ヲ以テ直チニ犯罪ノ實行ニ加功セルモノト云フヘカラサルコト明カナリ又被告タネハ或ハ義則ノ潛伏セルヲ了知シテ之ヲ咎メス或ハ下女ノ室ニ行キ兇行排除ノ行爲ヲ爲シタルモ是レ單ニ犯罪ヲ容易ナラシメタル從犯タルモノニ過キサルヘク或ハ又其他犯罪ノ豫備ニ加功シタリトスルモ豫備ハ犯罪實行以前ニ於ケル行爲ニシテ實行中ノ要素タル豫謀ト何等ノ相關スル所ナシ要スルニ被告タネヲ以テ從犯ナリトスルハ或ハ可ナラン之ヲ以テ正犯ト判定シタル原判决ハ其自ラ認メタル事實ニ付法律ノ適用ヲ誤リタルモノト云フヘシ但シ被告タネノ行爲ヲ以テ教唆者トシ之ヲ正犯トスヘキヤ否ニ付テハ論議スヘキモノナキニアラスト雖モ原判决ノ意ノ茲ニアラサルコト論ヲ待タサル所ナリト云ヒ」第二點ハ被告ヌイノ行爲モ亦從犯タルニ外ナラサルコト前述セル理由ノ如シ被告ヌイノ行爲ハ被告タネノ行爲ニ一歩ヲ進メ短刀ヲ被告義則ニ交付セル事實アルモ是又實行ニ加功セルモノト云フヘカラス犯罪ノ實行者タル被告義則カ無能力者タランニハ或ハヌイ自ラ之ヲ實行セルモノト論定シ得ヘキニアラサルモ被告義則ハ是非ヲ辨別スルノ能力者タリ短刀ノ交付ヲ受クルモ兇行ヲ實行スルト否トノ自由ハ尚ホ義則ニ在ニ故ニ此點ニ於テモ亦被告ヌイハ單ニ犯行ヲ容易ナラシメタルモノニ過キサルナリ原判决ハ之ヲ正犯ニ問擬セルハ亦法律ノ適用ヲ誤リタルモノト云フヘシト云ヒ
第三點ハ謀殺故殺ノ區別ハ共謀ノ有無ニアラス豫備ノ有無ニアラス犯罪實行當時ニ於ケル犯者ノ心意カ冷靜(豫謀)ナリシカ感激ニ出テシカ二者ノ區別如何ニ在ルハ予ノ喋々ヲ待タサル確論タリ而モ我刑法ハ各被告事件ニ於テ豫謀ノ立證アリシ場合ノミヲ以テ謀殺トシ感激ノ立證ナキモ豫謀ノ立證ナキニ於テハ悉ク之ヲ故殺トセサルヘカラサルヲ明定ス然ルニ原院ハ單ニ被告ニ共謀又ハ豫備又ハ事後ノ犯罪蔭蔽ノ行爲アリシコトノミヲ立證シ犯罪ノ實行中豫謀アリシ何等ノ事實及證據ヲ示サスシテ被告ヌイヲ謀殺ノ正犯トセルハ法律ヲ誤リタル不法ノ判决タリト云フニ在リ◎然レトモ原判决ニハタネ、ヌイノ上告趣意ニ對シ説明シタルカ如キ事實ヲ認定シ之レニ對シテ證據ヲ明示シアレハ本論旨モ亦理由ナシ
右ノ理由ニ依リ刑事訴訟法第二百八十五條ニ從ヒ本件上告ハ之ヲ棄却ス
檢事川目亨一干與明治三十七年五月二十七日大審院第一刑事部
明治三十七年(レ)第八三六号
明治三十七年五月二十七日宣告
◎判決要旨
- 一 人を殺害せんことを共謀し殺害実行の現場に於て下手者に助勢し又は兇行の障碍排除に力めたる者は謀殺罪の正犯なりとす。
(判旨第一点)
- 一 被告人の氏名不詳なる場合に於ては証人に対し刑事訴訟法第百二十三条の関係を問査せずして宣誓を為さしめ訊問するも不法に非ず。
故に其後に至り証人が被告人の雇人たりし事実判明するも該訊問調書は之が為めに効力を失ふことなし(判旨第六点)
(参照)左に記載したる者は証人と為ることを許さず。
但宣誓を為さしめずして事実参考の為め其供述を聴くことを得。」第一、民事原告人」第二、民事原告人及び被告人の親属。
但姻族に付ては婚姻の解除したるときと雖も亦同じ。」第三、民事原告人及び被告人の後見人又は此等の者の後見を受くる者」第四、民事原告人及び被告人の雇人又は同居人(刑事訴訟法第百二十三条) - 一 重罪事件の下調は各被告人別個に之を為すべしとの規定なし。
故に共犯者を同一の法廷に於て訊問し其問答を同一の調書に記載するも不法に非ず(判旨第十点)
- 一 臨検調書は検証の場所に於て直に之を作成すべしとの規定なければ現場に於て作成すると他の場所に於て作成するとは一に当時の便宜に依ることを得。
(判旨第十一点)
- 一 予審判事が証人の取調を為すに付ては刑事訴訟法第百四十四条の如き特別の規定なければ被告人の氏名明かならざる場合なると否とを論せず一般の規定に依りて宣誓を為さしめざるべからず。
(判旨
第十四点)
(参照)地方裁判所検事及び区裁判所検事は予審判事より先に重罪又は地方裁判所の管轄に属する軽罪の現行犯あることを知りたる場合に於て其事件急速を要するときは予審判事を待つことなく其旨を通知して犯所に臨検し予審判事に属する処分を為すことを得。
但罰金及び費用賠償の言渡を為すことを得ず。」証人及び鑑定人の供述は宣誓を用ゆることなく之を聴く可し(刑事訴訟法第$百四十四条)
右謀殺被告事件に付、明治三十七年三月二十二日大坂控訴院に於て言渡したる判決を不法とし各被告より上告を為したり。
因で刑事訴訟法第二百八十三条の式を履行し判決すること左の如し
被告たね、ぬい上告趣意の一は原判決に於ては上告人の行為中姦通の事実殴打創傷告訴の事実謀殺の事実其他数多の事実を認定し、而して上告人の行為に対して刑法第二百九十二条を適用せられ上告人の行為中孰れの行為が該法条に該当するものなりやを示されざるは理由不備の判決なりとすと云ひ」二は原判決認定の事実に依れば上告人の所為は四郎五郎殺害の教唆及幇助に止るに拘らず前記法条を適用せられたるは擬律の錯誤なりと云ふに在り◎。
然れども原判決の認むる事実に拠れば上告申立人たねぬいは義則と大寺四郎五郎を殺害せんことを共謀したる上殺害の当夜ぬいは四郎五郎護身の短刀を隠し置き四郎五郎の熟睡を待で之を義則に通じ右の短刀を与へて義則に殺害の実行を為さしめ其間に於てたねぬいは義則兇行の障碍排除の目的を以て下女両名を他に導きしと云ふに在り右の事実に拠ればたねぬいは単に義則と殺害の予謀を為したるに止らず殺害実行の現場に在で義則に助勢し又は兇行の障碍排除に勤め以て其実行の一部を分拠したるものなれば謀殺の正犯に問擬したる原判決は相当なりとす。
而して原判決が認めたる其他の事実は謀殺の前提として判示したるに過ぎざること寔に明瞭なれば刑法第二百九十二条に問擬したる事実は明かに判示せられたるものとす。
因で本論旨は何れも其理由なし。
(判旨第一点)
被告たき上告趣意の一は原判決に於ては正犯たる長岡義則等の行為として姦通の事実殴打創傷の事実其他の事実を認定し其孰れの行為が刑法第二百九十二条に該当するやを示さずして上告人の行為に対し該条及同法第百九条を適用せられたるは理由不備の判決なりと云ひ」二は原判決認定の事実に依れば上告人の所為は謀殺幇助にあらず。
然るに前記法条を適用せられたるは擬律の錯誤なりと云ふに在り
◎。
然れども原判決は義則等に対し謀殺の事実あることを認め其他の事実は之が前提として判示したるに過ぎざることは原判決自体に依り明白なり。
而して原判決の認めたる事実に拠れば其従犯なること亦明白なるを以て本論旨は上告の理由とならず
被告義則上告趣意書は原院は事実を認定さらるるに当り「四郎五郎が驚き眠を覚まし抵抗したる為め乱撃して同人の咽喉部其他に三十一个所の創傷を負はしめ即死に至らしめたるものなり。」とせられたり。
然れども四郎五郎の負ひたる創傷が合計三十一个所なりし事は予審に於ける大谷医師の鑑定書に徴するも明かなり。
又原院は創傷の箇数に就ては何等の証拠を挙けず尤も予審判事の検証調書を被告が四郎五郎を乱撃したる事実の認定の資料に供せられたるも是れ素より創傷の箇数を示したるものにあらず。
仮りに其箇数を示したるものとするも該調書には咽喉部及胸部其他三十一个所に重軽傷を負ひ云云とありて合計三十三个所の創傷に付ては何等の証拠あるなし而も原院が認定の資料となるべき証拠を示さずして如上の認定を下したるは判決に理由を付せざるもの若くは理由の不備ある不法ありとすと云ふに在り◎。
然れども原判決には謀殺の事実を認め之に対する証拠を説明しあれば其被害者に与へたる傷の数と証拠説明と符合せざることあるも本件犯罪の構成に何等の影響をも及ぼすべきものに非れば上告の理由とならず
同上告理由弁明書は原判決は理由を付せざる違法あり。
原判決に依りは「被告義則の控訴も理由あるに帰す」とありて明かに上告人が控訴の適当なる事を認容せられ主文に於て原判決を取消されたるに拘らず更に「被告ぬい義則の両名を死刑に処す」とありて其処刑第一審判決と毫も異る事なし。
苟も控訴理由ありとする以上は如何なる点に於て其理由ありやを明示すべきは至当なるに他の被告ぬいたねたきの三名のみに対し其理由を付しながら単り上告人に対し其理由を付せられざるは失当なるのみならず認定せられたる事実に依るも上告人は先代四郎五郎と親善なりし事又被害者四郎五郎とぬいたねとは到底両立するに堪へざる情態に在りて其局殺意を生ずるに至りたりと云ふに在るを以て情状の原諒せらるべき事寧ろぬい及上告人に在りて存せし事は着着想象し得るに拘らず却て認定事実中たきの酌量せらるるに足るべき情態の見るべきなきにたきに対して第一審判決を取消し酌量減軽せられ上告人が酌量を受くべき事実に対し何等説明せらるる所なきは失当なりとす。
故に苟も上告人の控訴理由ありとせらるる以上は上告人に対しても第一審判決を利益に変更せらるべきは自然の論理なりとす。
若し否らずとするも一面以て控訴理由ありと為しながら何故に主文に於て同一の刑に帰すべきかに付、少くも其理由を付せらるべきは当然なるに事茲に出でずして如上理由を付せずして第一審と同一の刑を言渡されたるは不法なりとすと云ふに在り◎。
然れども原判決が上告申立人の控訴を理由ありと認むるも之が為め必ずしも第一審裁判所が言渡したる刑より軽き刑を言渡すべき筋合のものに非ず蓋し刑は第一審裁判所が言渡したるものを以て相当と認むるも他に取消すべき瑕瑾あらば刑の如何に拘はらず第一審判決を取消すべきは当然の事なればなり。
原判決が上告申立人の控訴を理由ありと為したるは第一審判決の刑を不当と認めたるに非ずして共犯人の控訴を理由ありと認めたる結果同一の事実に基き上告人の共犯を認めたる第一審判決は上告申立人に対しても不当の判決なりと認め上告申立人の控訴も理由あるに帰すと判示したるものなれば上告所論の如き不法あることなし
同拡張書は審問評議及判決原本作成に付、同一の判事を要することは其行為の性質上然らざるを得ざるなり。
何となれば審問に干与せざる判事が評議を為し又原本を作成することは事実不能の事に属するのみならず。
若し之を許すとせば弁論を聴かざる判事にして裁判の評議及原本の作成に干与することとなり口頭審理主義を以て原則と為したる我刑事裁判の手続に背戻するを以てなり。
(明治三七年二月二十三日大審院三十六年(レ)第二三五〇号事件判決)然り、而して原院判決原本を閲するに審問に干与せず弁論を聴かざる判事杉坂実判決行為に干与し判決原本に署名捺印せり是れ全く刑事裁判の原則に背戻せるものにして素より不法たるを免れずと云ふに在り◎。
然れども記録を閲するに判事杉坂実は原院に於ける本件の審問に干与したることを録取しありて其審問に干与したること明なれば上告所論の如き不法あることなし
被告四名弁護人高木益太郎第一弁明書は予審判事は木村やく中川ろくを訊問するに当り同人等に宣誓せしめ証人として証言せしめたり。
而して此調書は原審判決の断罪資料に供せられたるものなり。
然るに右証人やく及ろくは被告人大寺たね及大寺ぬいの雇人、且、同居者たるの関係あるものにして此事実は右各証人予審調書に予審判事の訊問に対し職業は下女なること住所は大坂市江戸堀三丁目九十一番屋敷大寺方と答へたるの記載其他原判決書及被告たね、ぬい等の調書に於て之を認むる事を得るに充分なり。
果して然らば原院は証人資格なきものに対し宣誓せしめ依て得たる証言を問責資料に供したるは不法あるものにして原判決は到底破毀を免れざるものと信ずと云ふに在り◎。
然れども記録を閲するに本件は現行犯にして最初木村やく中川ろくか予審判事の審問を受くる当時に在ては本件の被告人は其何人なるや不明の場合なりしを以て被告人と雇人又は同居人の関係あるや否は之を知るに由なかりしなり。
而して如此場合に在ては刑事訴訟法第百二十三条の関係を問査せず証人として宣誓せしめ訊問を為すも不法にあらざるを以て被告人の氏名不詳の当時に成立したるやく、ろくの予審調書は上告所論の如く刑事訴訟法第百二十三条の関係を問査せず宣誓せしめたるものなるも元より有効にして其後に至りやく、ろくの同居雇主は。
即ち本件の被告人たりし事実判明するも為めに其効力を失ふものにあらず。
故に該予審調書を断罪の資料に供したる原判決は上告所論の如き不法あることなし』第二弁明書の一は刑法第二百九十二条を適用して処断するには被告人に於て殺害行為を為したること。
即ち他人の生命を断絶するに至る行為又は動力を直接、且、積極的に被害者に与ふることを必要なる条件とす。
然るに原判決に於て同条に該当するものなりとせる被告「たね」「ぬい」の所為を按ずるに両人が被告義則と共謀したること「ぬい」は義則を宅内に連込み押入に忍はしめたること四郎五郎の護身用の短刀を隠し置き義則に交付したること「ぬい」「たき」両名にて義則兇行の障碍排除の目的を以て下女両名を兇行の場所に近かしめざりしことの外に出づるものなく被害者の死したる原因を為す創傷三十一个所は悉く義則の行為に係るものにして要するに原院の認むる被告「ぬい」「たね」の行為は幇助の行為に外ならず果して然らば之を処断するには刑法第百九条第二百九十二条を適用し従犯として処分すべきに原院が単に第二百九十二条を適用し実行正犯として処分したるは法則を不当に適用したる不法あるを免がれずと云ふに在り◎。
然れども本論旨はたねぬいの上告趣意に対し与へたる説明を以て其理由なきことを了解すべし。』二は原院公判始末書の記載に「裁判長は被告人に最終の陳述を為さしめ」とあるも其最終の陳述は如何なることを申立たるや更に記載なし。
然れども既に最終其陳述を為さしめたる以上は其陳述之なかるべからず。
其陳述あるに於ては之を公判始末書に依りて明確ならしむべきは刑事訴訟法第二百八条第二号に依り強要せらるる所なり。
然るに之を記載せざるは不法にして其不法の手続に依れる原判決も亦不法たるを免れざるものとすと云ふに在り◎。
然れども公判始末書に被告人に最終の陳述を為さしめたることを明確に為しあれば更に進で其内容を録取するを要せず。
本論旨は理由なし。』三は原審公判始末書(四二九丁)を検するに明治三十七年三月二十二日前同一事件に付、前同一法廷に於て判事望月源次郎石川正大野金三郎松村正信森経貞云云と記載あり今刑事訴訟法第二百九条を按ずるに公判始末書には裁判を為したる裁判長陪席判事の官氏名を記載すべしとあり。
然るに原審公判始末書は前記の如く只望月源次郎氏の官職氏名のみを記載し他の出席者の官職の記載なきのみならず裁判長の何人なるやの記載もなし則ち同条法則に違反し裁判所構成及訴訟手続の適法なるや否を知るに由なし。
果して然りとせば之に依て言渡したる原審判決は破毀を免れずと云ふに在り◎。
然れども原院公判始末書を閲するに判事望月源次郎と記載し続で他四名の氏名を記載せり。
即ち判事なる官名を以て望月源次郎及其他四名の肩書と為したるものにて五名の官名は判事なること明かなり。
而して刑事訴訟法第二百九条は官氏名を記載すべきことを命じあるを以て其他職名を記載せざりしとて同法に違背したるものにあらず。
本上告論旨は其理由なし。』四は刑事訴訟法第二百三十七条は重罪事件に付、開廷前被告人の訊問を命ぜり立法者が斯る規定を設けたる所以のものは軽罪事件に比すれば事件の重大にして、且、審理の困難なるか為め審理公開前一応の訊問を為し裁判官は其答弁に依り事実の伏在する所を知り被告にも充分其事情を尽さしめんか為めなり。
故に重罪事件の下調に検事及弁護人の立会を許さざるは勿論其訊問は各被告毎に個別に之を為さざるべからず。
蓋し是れ事実の真相を探り被告をして其事情を悉さしむる為め必要なればなり。
翻で本件記録(三百二十九丁)中下調訊問調書を見るに大野判事は被告人大寺ぬい大寺たき長岡義則の三人を同時に同一の法廷に於て訊問し只一通の調書を作製せしに過ぎず是れ明かに下調訊問は各被告別個に為さざるべからざる原則に違反せり。
而して其不法の手続は結局下調を為さざるものと同一に帰着するものにして。
従て本件は重罪事件なるにも不拘適法なる下調訊問を遂けざるものなれば原裁判は之を破毀すべきものなりと云ふに在り◎。
然れども重罪事件の下調は各被告人別個に之を為すべしとの規定なければ上告申立人等を同一の法廷に於て訊問し同一の調書に其問答を記載するも不法と云ふを得ず。
本論旨は理由なし。』五は我刑事訴訟法起草委員亀山貞義氏の刑事訴訟法論中巻第六七〇丁に曰く「検証は単に予審判事自ら其心証を固むる為めに行ふものにあらずして其主たる目的は犯罪の場所の景状を録取し以て公判判事の心証を資るの材料と為すに在り。
故に検証を為すや直ちに調書を作り其場所を景状を細大となく記載せざるべからず。
之を検証調書と称す此調書は実に犯罪の場所の写真なりとす。」と蓋し至当の解釈なり。
若し検証調書を検証の場所以外に於て作成するを得べしとせん乎或は被告に利益不利益の景状を遺脱し又は検証の実況と齟齬する記載を為す虞あればなり。
故に該調書は必す検証の現場に於て之を作成することを要す。
此法則は啻に学者の認めたるに止らず御院明治二十七年第二十六号同年三月十五日言渡の殴打致死上告事件に付、「。
抑も検証調書は現場の模様を録取し現場に於て之を作り又現場に於て立会人の読聞署名捺印せしめざるべからざればなり。」との判旨に徴するも正当の解釈たること疑を容れず。
然るに本件予審判事の検証調書を閲するに兇行の現場たる大寺家に於て検証を了したる旨(同調書中「茲に於て現場の検証を了し」との記載論拠)記載あるに不拘同所に於て調書を完成せず現場以外大坂府西警察署に於て之を調製したるは不適法の挙措にして、即ち該調書は無効の書類なりと云はざるを得ず。
故に之を罪証に供せし原裁判は採証の法則に違反せりと云ふに在り◎。
然れども臨検調書は上告所論の如く検証の場所の景状を録取すべきものなれども其場所に於て直ちに調書を作成すべきの規定あることなし現場に於て作成すると他の場所に於て作成するとは一に当時の便宜に依るを得べし。
故に本件検証の場所は兇行の現場たる大寺家にして其調書は大坂府西警察署に於て作成したりとするも不法あることなし況んや本件の臨検調書は検証の現場に於て其関係部分を作成し引続き警察署に於て之を完成したるものなるに於ておや本論旨は其理由なし。』六は御院明治二十八年二五九号殴打致死上告事件の判決に検事の起訴を為すには一定の被告人あるを要す。
故に非現行犯の場合に甲者乙者の宅に於て博徒の為に重傷を負ひ命危しと云ふ如き電報は被告人の何人たることを知ること能はず如斯検事の予審請求は法律上其効なきものなれば之に基因せる予審処分も亦無効なりとの判旨あり。
而して刑事訴訟法に所謂現行犯とは現に犯罪を行ひつつありし際発覚したるか或は之を行ひ終りたるも犯人未だ現場を離れざるか又は既に逃走するも衆口喧伝尚ほ其犯人を認知するに足るべき場合にして、即ち犯罪事実と犯人との関係を知り得べき程度に於て事件の発覚したるものを云ふ然るに本案謀殺事件の如きは明治三十六年九月二十四日午前二時に其兇行を終りたるに検事は同日午前七時三十五分警察の電話に依りて犯罪事件を認知したるものなれば純然たる非現行犯なりとす。
故に検事も自ら検証を為さずして通常の規定に従ひ予審判事に検証を要求せり。
然るに其起訴状に只氏名不詳者とのみありて人相特徴を指示せざりしを以て其請求は無効たるを免れず。
従て其請求に基き取調たる証人木村やく中川ろくの予審調書は無効のものたり。
故に之を判断の資料に供せし原裁判は採証の法則に違反せりと云ふに在り◎。
然れども本件の兇行は午前二時にして引続き同家の訴によりて警察官の出張となり同七時三十五分警察官の電話に依りて検事の認知したる事実なれば、即ち殺害を終りたる際発覚したる現行犯なりとす。
去れば之を起訴するに当り起訴状に氏名不詳者と記載するも違式と云ふを得ず。
従て該起訴に基き取調へたる証人木村やく中川ろくの予審調書は元より有効なるを以て所論の如き不法あることなし』七は原院公判始末書証拠調の部を閲するに(四百二十六丁目)「於茲検証調書……別括記録中の大寺四郎五郎に対する告訴人大寺たね代理人竹田広助の告訴状を読聞け云云)と記載あれども右別括記録は取寄に係る書類なれば其証拠調を為すには本件訴訟記録の取調を為す場合の如く被告に其記載を読聞け之が意見を聴くべきものにあらずして其取寄記録を示して弁解せしむべき筈なるに原院の措置茲に出でさりしは証拠調の方式に違反したる不法ありと云ふに在り◎。
然れども取寄せたる書類を読聞け其意見を聴きしは。
即ち之を示して弁解を求めたるに外ならざれば上告所論の如き不法あることなし』八は証人訊問に就ては本案事実の供述前被告人全体に対して刑事訴訟法第百二十三条の身分関係を調査すべきものなれば之を訊問せずして宣誓せしめたるときは証言として採容するを得ざることは同法第百二十一条の規定に徴し疑ひなし、而して此原則には例外的規定存せざるを以て如何なる場合にも右法式を践行すべきものとす。
故に被告人の不明なる場合は証人と身分関係を取調ること能はざるに付き唯参考として供述せしむべく証言として供述せしむることを許さざるは之を現行犯の場合に於ける同法第百四十四条「証人及鑑定人の供述は宣誓を用ゆることなく之を聴く可し」との法則に徴するも甚た明白なり。
果して然らば本件の証人木村やく、中川ろくの両名は氏名不詳者の事件に付き取調を受けたるものにして予審判事は宣誓を為さしめずして其供述を聴くべき筈なるに事爰に出でず之れに宣誓せしめたるは不法にして其証言を其儘採用せし原裁判は採証の法則に違反せりと云ふに在り◎。
然れども予審判事が取調を為すに付ては刑事訴訟法第百四十四条の如き特別の規定なきを以て証人の取調を為すに当りては一般の規定に従ひ其宣誓を為さしめざる可らざることは被告人の氏名明ならざる場合なると否とを問はざるものとす。
故に本件の証人木村やく、中川ろくを取調ふるに当りても既に第一弁明書に対し説明せる如く被告人と刑事訴訟法第百二十三条所定の関係如何を取調ふるに由なき場合なりしを以て其関係を問査せず宣誓せしめて訊問を為したるは不法なりと云ふを得ず。』九は原判決の説明に「検事に於て不起訴となし遂に四郎五郎排斥の目的を達せざりし事跡誠に明瞭なりとす。」とあれども不起訴処分をなしたりとの点に就ては更に依拠すべき証拠を明示したることなし是れ則ち刑事訴訟法第二百三条に違反せりと云ふに在り◎。
然れども所論の不起訴云云の事実の如きは本件謀殺事件の起りたる一の事情に属するものに過すして本件犯罪構成に影響を及ぼすべき事柄にあらず。
而して謀殺の事実に付き証拠を説明したる以上は其枝葉の事実に渉りて一一之れが証拠を説明する要なしとす。
故に所論の如き証拠の説明を欠如するも原判決の瑕瑾と為すに足らず本論旨は其理由なし。』十は原公判始末書裁判言渡の記載部分を視るに本件の裁判を為したる杉坂判事の氏名を記載せず却て審問に干与せざりし松村判事の氏名を記載し。
即ち同判事を加へて裁判所を構成し本件の裁判言渡をなしたるは構成法及訴訟法の定則に違反せりと云ふに在り◎。
然れども判決の言渡は必しも其事件の審問に干与し判決を為したる判事の列席を要せざることは本院判例の示す所なれば本件の審問判決に干与せざる松村判事が言渡に干与したるも違法に非ず(判旨第六点)(判旨第十点$判旨第十一点)(判旨第十四点)
弁護人江木衷拡張書の第一点は被告の中先づたねより論せんにたねは共謀者なるも毫も犯罪の実行に加功することなきのみならず自ら之に加功せずして実行は之を被告義則に一任せんと謀議せることは却って原判決の認むる所なり。
或は之を以て謀殺罪の一要素たる予謀に加功せるものと云ふを得べきに似たれども共謀は数人の犯罪者間に於ける意思の合致を謂ふものに過ぎずして予謀と全く其性質を異にせり所謂予謀なるものは冷静なる心情を以て兇行を実行するの意にして頗る残忍の情態を意味す。
故に犯罪の実行者にあらざれば予謀なるものの存在すべき理由なし。
是れ感激に出でたる殺人罪即ち故殺とを区別すべき唯一の標準たり共謀を以て直ちに犯罪の実行に加功せるものと云ふべからざること明かなり。
又被告たねは或は義則の潜伏せるを了知して之を咎めず或は下女の室に行き兇行排除の行為を為したるも是れ単に犯罪を容易ならしめたる従犯たるものに過ぎざるべく或は又其他犯罪の予備に加功したりとするも予備は犯罪実行以前に於ける行為にして実行中の要素たる予謀と何等の相関する所なし。
要するに被告たねを以て従犯なりとするは或は可ならん之を以て正犯と判定したる原判決は其自ら認めたる事実に付、法律の適用を誤りたるものと云ふべし。
但し被告たねの行為を以て教唆者とし之を正犯とすべきや否に付ては論議すべきものなきにあらずと雖も原判決の意の茲にあらざること論を待たざる所なりと云ひ」第二点は被告ぬいの行為も亦従犯たるに外ならざること前述せる理由の如し被告ぬいの行為は被告たねの行為に一歩を進め短刀を被告義則に交付せる事実あるも是又実行に加功せるものと云ふべからず。
犯罪の実行者たる被告義則が無能力者たらんには或はぬい自ら之を実行せるものと論定し得べきにあらざるも被告義則は是非を弁別するの能力者たり短刀の交付を受くるも兇行を実行すると否との自由は尚ほ義則に在に故に此点に於ても亦被告ぬいは単に犯行を容易ならしめたるものに過ぎざるなり。
原判決は之を正犯に問擬せるは亦法律の適用を誤りたるものと云ふべしと云ひ
第三点は謀殺故殺の区別は共謀の有無にあらず。
予備の有無にあらず。
犯罪実行当時に於ける犯者の心意が冷静(予謀)なりしか感激に出でしか二者の区別如何に在るは予の喋喋を待たざる確論たり而も我刑法は各被告事件に於て予謀の立証ありし場合のみを以て謀殺とし感激の立証なきも予謀の立証なきに於ては悉く之を故殺とせざるべからざるを明定す。
然るに原院は単に被告に共謀又は予備又は事後の犯罪陰蔽の行為ありしことのみを立証し犯罪の実行中予謀ありし何等の事実及証拠を示さずして被告ぬいを謀殺の正犯とせるは法律を誤りたる不法の判決たりと云ふに在り◎。
然れども原判決にはたね、ぬいの上告趣意に対し説明したるが如き事実を認定し之れに対して証拠を明示しあれば本論旨も亦理由なし。
右の理由に依り刑事訴訟法第二百八十五条に従ひ本件上告は之を棄却す
検事川目亨一干与明治三十七年五月二十七日大審院第一刑事部