1131 舊日本海軍造船所の作業範圍變更に關する覺書
(SCAPIN2103)一九五〇年六月二三日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書はこれを取消す:
a. 一九四五年一二月五日附(SCAPIN393)「舞鶴及び大湊造船所を日本商船及び掃海作業從事船艇の修理に使用する件」
b. 一九四五年一二月一五日附(SCAPIN451)「吳造船所施設の作業再開」に關する件
c. 一九四六年二月一六日附(SCAPIN741)「佐世保造船所の作業再開」に關する件
2. 本日以後日本政府は舊日本海軍造船所の作業を次の各項に制限することを要する:
a. 佐世保及び舞鶴舊海軍造船所
(1) 日本船舶の三〇作業日以內に完了する航海及び緊急修理、なお三〇日のうち最高一五日の乾ドック入渠が許可される
(2) 解體作業
(3) 外國々旗揭揚商船の緊急修理作業
(4) 占領軍船舶の修理
b. 吳及び大湊舊海軍造船所
(1) 現在造船所にある船舶の修理完了
(2) 現在進行中の他の作業の完了。右作業は一九五〇年一二月三一日までに完了せねばならない。
c. 記載の造船所における上記以外の作業に對しては連合國最高司令官の事前承認を受けねばならない。
3. 一九五一年一月一日をもつて吳及び大湊は造船作業を停止し、その他の認可作業に要しない機械類及び裝具は倉庫に保管せねばならない。
4. 日本政府は上記の各造船所につき次の各項を述べた目次報吿を連合國最高司令官に提出せねばならない:
a. その月に造船所に入つた新船舶修理作業
b. その月中に完了した船舶作業
c. その月中に完了した他の作業
d. その月中の延人員作業日數
5. この覺書の範圍に屬する事項に關し、連合國最高司令部と運輸省間の直接交涉を認可する。