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日本研究のための歴史情報
裁判例データベース(明治・大正編)
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裁判粹誌
明治十九年十月二十二日言渡
我國後見人ノ権利義務ニ付テハ制定法ナク慣習モ亦種族ニ従ヒ區々ノ慣行アリテ一定ノ看ルヘキモノナケレハ一ニ其事實ニ就テ判別セサルヘカラス
明治十九年十月二十二日言渡
我国後見人の権利義務に付ては制定法なく慣習も
亦
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また
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種族に従ひ区区の慣行ありて一定の看るべきものなければ一に其事実に就て判別せざるべからず。
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