明治四十年(オ)第二百三十五號
明治四十年十一月二十一日第一民事部判决
◎判决要旨
- 一 商標法第二十條特許法第六條第二項ハ商標ニ關スル民事訴訟及ヒ告訴ニ付キ何等ノ制限ヲ加ヘサルヲ以テ其民事訴訟ニ付テハ他働的タルト受働的タルトヲ問ハサルハ勿論商標ノ無効又ハ確認若クハ其侵害ニ因ル損害要償ノ如キ直接商標ニ關スル事項ヲ目的トスル場合ノミニ限ラス汎ク代理人ニ於テ本人ヲ代表スヘキ法意ナリ
(參照)特許法第六條乃至第十條第十二條第十三條第十五條第二十一條第二十三條第二十八條乃至第三十七條第四十三條及第五十一條ノ規定ハ商標ニ關シテ之ヲ準用ス(商標法第二十條)
特許ニ關シ出願若ハ請求ヲ爲サントスル者又ハ特許證主ニシテ帝國内ニ住所ヲ有セサルトキハ帝國内ニ住居ヲ有スル者ニ就キ代理人ヲ定ムヘシ」前項代理人ハ此ノ法律及之ニ基キテ發スル命令ノ定ムル所ニ依リ特許局ニ對シテ爲スヘキ手續又ハ特許ニ關スル民事訴訟及告訴ニ付本人ヲ代表スルモノトス(特許法第六條)
上告人 江藤岩彦
被上告人 ゼアトランチツクレフアイニングコンパニー
右日本代理人 ジユリアスダブリユーコプマン
右當事者間ノ不法行爲損害金賠償請求事件ニ付大阪控訴院カ明治三十九年十二月七日言渡シタル判决ニ對シ上告人ヨリ全部破毀ヲ求ムル申立ヲ爲シ被上告人ハ上告棄却ノ申立ヲ爲シタリ
判决
原判决ヲ破毀シ更ニ辯論及ヒ裁判ヲ爲サシムル爲メ本件ヲ大阪控訴院ニ差戻ス
理由
上告理由ハ原判决ノ要旨ハ商標法第二十二條(第二十條ノ誤ナラン)ニ依リ準用スヘキ特許法第六條ニハ特許ニ關シ出願若シクハ請求セントスル者又ハ特許證主ニシテ帝國内ニ住所ヲ有セサル時ハ帝國内ニ住所ヲ有スル者ニ就キ代理人ヲ定ム可キコトヲ明シ又其代理人ノ權限トシテ特許局ニ對シ爲スヘキ手續又ハ特許ニ關スル民事訴訟及ヒ告訴ニ付テノミ本人ヲ代表スヘキ旨ヲ規定セリ而シテ其所謂民事訴訟トハ商標ノ無効若クハ商標ノ確認或ハ其侵害ニ付テ損害要償等直接商標ニ關スルコトヲ目的トスルモノニシテ其他ニ及ハサルコトハ法文ノ解釋上疑ヒナキ所ナリ本訴ハ不法行爲ヲ原因トシ控訴人(上告人)カ被控訴人(被上告人)ヨリ其商標ヲ侵害セラレタリトノ不實ノ告訴ヲ受ケ爲メニ被リタル損害ノ賠償ヲ請求スルニアルモノナレハ直接商標ニ關スルコトヲ目的トスルモノニアラサルコト明カナリ左スレハ全ク商標ニ關スル民事訴訟ニアラサルト同時ニ被控訴人ノ代理人タルコプマンカ本訴ニ付キ被控訴人ヲ代表スル權限ナキヲ以テ控訴人カ本訴ヲ帝國裁判所ニ提起シタルハ管轄違ノ訴ナリト判示シ不適法トシテ之ヲ排斥セラレタリ然レトモ商標法第二十條ニ基キ準用スル所ノ特許法第六條ノ如キ特許ニ關シ帝國内ニ住所ヲ有セサル商標主ニ對シ帝國内ニ住所ヲ有スルモノニ付キ代理人ヲ定ムヘキコトヲ命スルト共ニ商標ニ關スル民事訴訟及告訴ニ付キ本人ヲ代表セシメ又其筋ニ對シ爲スヘキ手續上ノ責任ヲモ有セシムル所以ノモノハ蓋シ商標ノ專用權ニ關スル保護ヲ全カラシムルノ法旨ニ出テタルモノト信セリ加之凡ソ關スルトノ用例ハ普通ノ解釋上又ハ學説ニヨルモ當然廣義ニ解スヘキヲ以テ前記第六條ニ所謂特許ニ關スルトアル用語モ亦同一ニ解釋スヘキモノナレハ原判决ノ如ク該條ノ規定ハ商標ノ無効若クハ商標權ノ確認又ハ其侵害ニ付テノ損害要償等直接商標ニ關スルコトヲ目的トスル民事訴訟ノミニアラス苟モ之レニ原因シテ生シタル民事訴訟ハ直接ナルト間接ナルトヲ問ハス總テ關ストノ用語ニ包含スルモノト解釋セサルヘカラス何トナレハ一審判决ニモ説明セラルヽ如ク一面代理人ニ告訴ニ付本人ヲ代表スル權利アルコトヲ認メナカラ他ノ一面ニ於テ不法ノ告訴ニ基キ權利ヲ侵害セラレ損害ヲ生シタル者ニ民法上ノ救濟ヲ認メサルカ如キ不條理ノコトナキハ勿論其告訴ニ依リ普通生スヘキ刑事訴訟法第十三條ニ基ク民法上ノ救濟ニ付テモ亦本人ヲ代表スルノ資格アリトスルハ法律上當然ニ付キ本訴ノ如キ場合ニアリテハ其代理人タルコプマンカ本人ヲ代表シテ事ニ當ルヘキモノナレハナリ若シ原判决ノ如ク前記第六條ノ法文ヲ狹義ニ解釋スルトキハ却テ帝國ニ住所ヲ有セサル特許證主ノ代理人ハ如何ナル不法行爲アルモ帝國裁判所ハ裁判權ヲ有セサルモノトシテ帝國臣民ハ裁判上ノ救護ヲ受クルコト能ハサルニ至ル豈如斯不條理ノ結果ヲ容認スルモノナランヤ該條ハ即チ上告人所論ノ如キ趣意ナルヤ明カナリ然ラハ即チ上告人ニ於テ本訴ヲ帝國裁判所ニ提出シタルハ相當ノ手續ナルニ原院カ之レヲ不適法ナリトシテ棄却シタルハ不當ニ法律ヲ適用シタル不法ノ裁判ナリト云ヒ」被上告人答辯ハ本件ハ商標法第二十條ニ依リ準用セラルヘキ特許法第六條ノ商標ニ關スル民事訴訟ニ該當スルヤ否ヤヲ論及スルニアリ而シテ上告人カ被上告會社ニ對シ大阪地方裁判所ニ提起シタル損害賠償ノ民事訴訟ハ其請求ノ原因タル事實ハ被上告會社カ嘗テ上告人ニ對シ無登録商標ヲ以テ登録商標ナリト事實ヲ誣ヒ以テ不實ノ告訴ヲ爲シタルハ被上告會社ノ故意若クハ過失ニ因リテ上告人ノ權利ヲ侵害シタルモノナリト主張スルニアリテ即チ本件ハ單純ナル不法行爲ヲ原因トナシ直接商標ニ關スルコトヲ目的トナルニアラサルコト明ナルヲ以テ前記法條ニ該當スル民事訴訟ニアラサルコト論ヲ俟タス殊ニ上告人ノ所謂不法行爲ナルモノハ不實ノ告訴ニシテ其不實ノ告訴ナルモノハ無登録商標ヲ登録商標ナリト事實ヲ僞リタルニアリト謂フト雖モ商標登録ノ有無カ偶マ告訴ノ爭點トナリタレハトテ直チニ之ヲ以テ本件民事訴訟ノ目的ナ商標ニ關スルモノト謂フヲ得ス既ニ原判决カ説明スル如ク特許法第六條ノ所謂特許ニ關スル民事訴訟トハ之ヲ商標法ニ準用スルトキハ商標主ノ商標無効其商標權ノ確認又ハ其侵害ニ付損害賠償ノ要求等直接商標ニ關スルコトヲ目的トスル訴訟ヲ意味スルコトハ解釋上敢テ疑ヲ容ルヽ所ナキナキ商標主タル被上告會社ノ日本ニ於ケル商標代理人ジユリアスダブルユコプマンハ商標法第二十條特許法第六條ニヨリ商標ニ關スル民事訴訟又ハ告訴ニ關シ能働的若クハ受働的ニ本人ヲ代表スル權能ヲ有スルト雖モ不實ノ告訴ニヨル不法行爲ヲ原因トスル本件ハ商標ノ實質ニ何等ノ關係ヲ有セサル爭議ナルヲ以テ右代理人コプマンハ本訴ニ付テ商標主タル被上告會社ヲ代表スル權限ナキカ故ニ上告人ハ商標代理人ニ對シ本訴ヲ提起スルヲ得サルモノトス假リニ上告人カ主張スル不法行爲カ商標主タル被上告會社若クハ其日本ニ於ケル商標代理人ノ故意若クハ重過失ニ因リ犯サレタルモノトセハ夫ハ商標主若クハ其代理人タル資格ニヨラスシテ其行爲ニ關スル責任ヲ問フヘキモノナレハ上告人所論ノ如キ不法行爲アル場合ニ於テハ帝國裁判所ノ管轄内ニ在ル不法行爲者ニ對シ民法上ノ救濟ヲ求メ得ラルヘキ筋合ニ付特許法第六條ノ下ニ被上告會社ノ日本ニ於ケル代理人ニ對シ本訴ヲ提起シタルハ不法ナリトス以上ノ理由ニヨリ上告人ノ訴ハ管轄違ナリト云フニ在リ
仍テ按スルニ商標法第二十條ニ於テ準用スル特許法第六條ノ第二項ハ其第一項ノ代理人カ法律命令ノ定ムル所ニ依リ特許局ニ對シテ爲スヘキ手續又ハ特許ニ關スル民事訴訟及ヒ告訴ニ付本人ヲ代表スル旨規定セルノミニシテ其特許ニ關スル民事訴訟及告訴ニ付更ニ何等ノ制限ヲ加ヘス商標ニ付テモ亦同一ナルヲ以テ商標ニ關スル民事訴訟ニ付テハ他働的タルト受働的タルトニ拘ハラサルハ勿論商標ノ無効又ハ確認若クハ其侵害ニ因ル損害要償ノ如キ直接商標ニ關スルコトヲ目的トスル場合ノミニ限ラス代理人ニ於テ本人ヲ代表スヘキ法意ナリト解スルヲ以テ正當ト謂ハサル可カラス然リ而シテ本件上告人カ請求ノ原因トスル所ヲ見ルニ被上告人ハ商標第八八八七號及ヒ同第一三三九號ノ商標主ニシテ帝國内ニ住所ヲ有セサルヲ以テ商標法第二十條特許法第六條ニ從ヒ「ジユリアスダブルユーコプマン」ヲ其代理人トセル者ナルカ上告人ニ於テ被上告人ノ登録商標ヲ表記シタル空鑵竝ニ空函ニ其情ヲ知リテ擅ニ少等ノ同商品ヲ入リ以テ之ヲ販賣セリトノ不實ナル事實ヲ構ヘ明治三十五年十二月二十二日大阪地方裁判所檢事局ヘ告訴ヲ爲シタリ因テ上告人ハ家宅ヲ搜索セラレタル上商品ヲ大概差押ヘラレ爲メニ營業ヲ杜絶シ剩ヘ明治三十六年一月十六日ヨリ同年三月十一日マテ獄舍ニ囚禁セラレタルノミナラス其前後社交上擯斥セラレ財産名譽身心ニ若干ノ損害ヲ蒙リタリト云フニ在リテ即チ本訴ハ商標主タル被上告人カ上告人ヲ商標法違反者トシテ告訴シタルニ因ル損害ノ賠償ヲ求ムルモノユヘ所謂商標ニ關スル民事訴訟ナルコト多言ヲ俟タサルヘシ然レハ「ジユリアスダブルユーコプマン」カ商標法第二十條特許法第六條ニ基ク被上告人ノ代理人タルニ於テハ本訴ニ付被上告人ヲ代表スルモノタルコト勿論ナリ然ルニ原院カ特許法第六條第二項ノ特許ニ關スル民事訴訟ハ商標ニ付テハ商標ノ無効又ハ確認若クハ其侵害ニ因ル損害要償ノ如キ直接商標ニ關スルコトヲ目的トスル訴訟ノミニ限ル意味ナリトシ而シテ本訴ハ直接商標ニ關スルコトヲ目的トスルモノニ非スシテ所謂商標ニ關スル民事訴訟ニ非ストテ本訴ニ付コプマンニ被上告人ヲ代表スル權限ナシトシ因テ管轄違ノ訴トシテ上告人ノ控訴ヲ棄却シタルハ不法ニシテ全部破毀ヲ免カレサルモノトス
上來説明ノ如クナルヲ以テ民事訴訟法第四百四十七條第一項同第四百四十八條第一項ニ從ヒ主文ノ如ク判决スルモノナリ
明治四十年(オ)第二百三十五号
明治四十年十一月二十一日第一民事部判決
◎判決要旨
- 一 商標法第二十条特許法第六条第二項は商標に関する民事訴訟及び告訴に付き何等の制限を加へざるを以て其民事訴訟に付ては他働的たると受働的たるとを問はざるは勿論商標の無効又は確認若くは其侵害に因る損害要償の如き直接商標に関する事項を目的とする場合のみに限らず汎く代理人に於て本人を代表すべき法意なり。
(参照)特許法第六条乃至第十条第十二条第十三条第十五条第二十一条第二十三条第二十八条乃至第三十七条第四十三条及第五十一条の規定は商標に関して之を準用す。
(商標法第二十条)
特許に関し出願若は請求を為さんとする者又は特許証主にして帝国内に住所を有せざるときは帝国内に住居を有する者に就き代理人を定むべし」前項代理人は此の法律及之に基きて発する命令の定むる所に依り特許局に対して為すべき手続又は特許に関する民事訴訟及告訴に付、本人を代表するものとす。
(特許法第六条)
上告人 江藤岩彦
被上告人 ぜあとらんちつくれふあいにんぐこんぱにー
右日本代理人 じゆりあすだぶりゆーこぷまん
右当事者間の不法行為損害金賠償請求事件に付、大坂控訴院が明治三十九年十二月七日言渡したる判決に対し上告人より全部破毀を求むる申立を為し被上告人は上告棄却の申立を為したり。
判決
原判決を破毀し更に弁論及び裁判を為さしむる為め本件を大坂控訴院に差戻す
理由
上告理由は原判決の要旨は商標法第二十二条(第二十条の誤ならん)に依り準用すべき特許法第六条には特許に関し出願若しくは請求せんとする者又は特許証主にして帝国内に住所を有せざる時は帝国内に住所を有する者に就き代理人を定む。
可きことを明し又其代理人の権限として特許局に対し為すべき手続又は特許に関する民事訴訟及び告訴に付てのみ本人を代表すべき旨を規定せり。
而して其所謂民事訴訟とは商標の無効若くは商標の確認或は其侵害に付て損害要償等直接商標に関することを目的とするものにして其他に及ばさることは法文の解釈上疑ひなき所なり。
本訴は不法行為を原因とし控訴人(上告人)が被控訴人(被上告人)より其商標を侵害せられたりとの不実の告訴を受け為めに被りたる損害の賠償を請求するにあるものなれば直接商標に関することを目的とするものにあらざること明かなり。
左すれば全く商標に関する民事訴訟にあらざると同時に被控訴人の代理人たるこぷまんか本訴に付き被控訴人を代表する権限なきを以て控訴人が本訴を帝国裁判所に提起したるは管轄違の訴なりと判示し不適法として之を排斥せられたり。
然れども商標法第二十条に基き準用する所の特許法第六条の如き特許に関し帝国内に住所を有せざる商標主に対し帝国内に住所を有するものに付き代理人を定むべきことを命ずると共に商標に関する民事訴訟及告訴に付き本人を代表せしめ又其筋に対し為すべき手続上の責任をも有せしむる所以のものは蓋し商標の専用権に関する保護を全からしむるの法旨に出でたるものと信ぜり加之凡そ関するとの用例は普通の解釈上又は学説によるも当然広義に解すべきを以て前記第六条に所謂特許に関するとある用語も亦同一に解釈すべきものなれば原判決の如く該条の規定は商標の無効若くは商標権の確認又は其侵害に付ての損害要償等直接商標に関することを目的とする民事訴訟のみにあらず。
苟も之れに原因して生じたる民事訴訟は直接なると間接なるとを問はず総で関すとの用語に包含するものと解釈せざるべからず。
何となれば一審判決にも説明せらるる如く一面代理人に告訴に付、本人を代表する権利あることを認めながら他の一面に於て不法の告訴に基き権利を侵害せられ損害を生じたる者に民法上の救済を認めざるが如き不条理のことなきは勿論其告訴に依り普通生すべき刑事訴訟法第十三条に基く民法上の救済に付ても亦本人を代表するの資格ありとするは法律上当然に付き本訴の如き場合にありては其代理人たるこぷまんか本人を代表して事に当るべきものなればなり。
若し原判決の如く前記第六条の法文を狭義に解釈するときは却て帝国に住所を有せざる特許証主の代理人は如何なる不法行為あるも帝国裁判所は裁判権を有せざるものとして帝国臣民は裁判上の救護を受くること能はざるに至る豈如斯不条理の結果を容認するものならんや該条は。
即ち上告人所論の如き趣意なるや明かなり。
然らば、即ち上告人に於て本訴を帝国裁判所に提出したるは相当の手続なるに原院が之れを不適法なりとして棄却したるは不当に法律を適用したる不法の裁判なりと云ひ」被上告人答弁は本件は商標法第二十条に依り準用せらるべき特許法第六条の商標に関する民事訴訟に該当するや否やを論及するにあり。
而して上告人が被上告会社に対し大坂地方裁判所に提起したる損害賠償の民事訴訟は其請求の原因たる事実は被上告会社が嘗て上告人に対し無登録商標を以て登録商標なりと事実を誣ひ以て不実の告訴を為したるは被上告会社の故意若くは過失に因りて上告人の権利を侵害したるものなりと主張するにありて、即ち本件は単純なる不法行為を原因となし直接商標に関することを目的となるにあらざること明なるを以て前記法条に該当する民事訴訟にあらざること論を俟たず。
殊に上告人の所謂不法行為なるものは不実の告訴にして其不実の告訴なるものは無登録商標を登録商標なりと事実を偽りたるにありと謂ふと雖も商標登録の有無が偶ま告訴の争点となりたればとて直ちに之を以て本件民事訴訟の目的な商標に関するものと謂ふを得ず。
既に原判決が説明する如く特許法第六条の所謂特許に関する民事訴訟とは之を商標法に準用するときは商標主の商標無効其商標権の確認又は其侵害に付、損害賠償の要求等直接商標に関することを目的とする訴訟を意味することは解釈上敢て疑を容るる所なきなき商標主たる被上告会社の日本に於ける商標代理人じゆりあすだぶるゆこぷまんば商標法第二十条特許法第六条により商標に関する民事訴訟又は告訴に関し能働的若くは受働的に本人を代表する権能を有すると雖も不実の告訴による不法行為を原因とする本件は商標の実質に何等の関係を有せざる争議なるを以て右代理人こぷまんば本訴に付て商標主たる被上告会社を代表する権限なきが故に上告人は商標代理人に対し本訴を提起するを得ざるものとす。
仮りに上告人が主張する不法行為が商標主たる被上告会社若くは其日本に於ける商標代理人の故意若くは重過失に因り犯されたるものとせば夫は商標主若くは其代理人たる資格によらずして其行為に関する責任を問ふべきものなれば上告人所論の如き不法行為ある場合に於ては帝国裁判所の管轄内に在る不法行為者に対し民法上の救済を求め得らるべき筋合に付、特許法第六条の下に被上告会社の日本に於ける代理人に対し本訴を提起したるは不法なりとす。
以上の理由により上告人の訴は管轄違なりと云ふに在り
仍て按ずるに商標法第二十条に於て準用する特許法第六条の第二項は其第一項の代理人が法律命令の定むる所に依り特許局に対して為すべき手続又は特許に関する民事訴訟及び告訴に付、本人を代表する旨規定せるのみにして其特許に関する民事訴訟及告訴に付、更に何等の制限を加へず商標に付ても亦同一なるを以て商標に関する民事訴訟に付ては他働的たると受働的たるとに拘はらざるは勿論商標の無効又は確認若くは其侵害に因る損害要償の如き直接商標に関することを目的とする場合のみに限らず代理人に於て本人を代表すべき法意なりと解するを以て正当と謂はざる可からず。
然り、而して本件上告人が請求の原因とする所を見るに被上告人は商標第八八八七号及び同第一三三九号の商標主にして帝国内に住所を有せざるを以て商標法第二十条特許法第六条に従ひ「じゆりあすだぶるゆーこぷまん」を其代理人とせる者なるか上告人に於て被上告人の登録商標を表記したる空鑵並に空函に其情を知りて擅に少等の同商品を入り以て之を販売せりとの不実なる事実を構へ明治三十五年十二月二十二日大坂地方裁判所検事局へ告訴を為したり。
因で上告人は家宅を捜索せられたる上商品を大概差押へられ為めに営業を杜絶し剰へ明治三十六年一月十六日より同年三月十一日まで獄舎に囚禁せられたるのみならず其前後社交上擯斥せられ財産名誉身心に若干の損害を蒙りたりと云ふに在りて、即ち本訴は商標主たる被上告人が上告人を商標法違反者として告訴したるに因る損害の賠償を求むるものゆへ所謂商標に関する民事訴訟なること多言を俟たざるべし。
然れば「じゆりあすだぶるゆーこぷまん」が商標法第二十条特許法第六条に基く被上告人の代理人たるに於ては本訴に付、被上告人を代表するものたること勿論なり。
然るに原院が特許法第六条第二項の特許に関する民事訴訟は商標に付ては商標の無効又は確認若くは其侵害に因る損害要償の如き直接商標に関することを目的とする訴訟のみに限る。
意味なりとし、而して本訴は直接商標に関することを目的とするものに非ずして所謂商標に関する民事訴訟に非ずとて本訴に付こぷまんに被上告人を代表する権限なしとし因で管轄違の訴として上告人の控訴を棄却したるは不法にして全部破毀を免がれざるものとす。
上来説明の如くなるを以て民事訴訟法第四百四十七条第一項同第四百四十八条第一項に従ひ主文の如く判決するものなり。