立案書式
赤十字社定款 (前々號の續き)
第十四條 本社ノ社員ハ左ノ三種トス
一 正社員
正社員は一ヶ年金三圓以上十二圓以下を納むる者及ひ一時に金二十五圓以上を納むる者とす
二 特別社員
特別社員は本社に功勞ある者にして常議會の决議に因り特に年醵金を要せすして社員たるに相當と認められたる者及ひ金貳百圓以上を寄附したる者とす
三 名譽社員
名譽社員は常議會の議决に因り名譽社員たるに相當と認められたる者とす
第十五條 社員の年醵金は十ヶ年を一期とす但此年限は明治二十年社名改稱の時より起算し同年以後入社の社員は各入社の年より起算す
第十六條 入社の拒絶及ひ社員の除名は常議會に於て議决し其理由は之を告知せず
第六款 常議會
第十七條 本社に常議會を置く
常議會は常議員三十名を以て組織す
常議員は總會に於て東京市在住の社員中より選擧し其當選は總裁を經由して之を上奏するものとす常議員は名譽職とし其任期は三ヶ年とす但重任することを妨けす
補闕議員の任期は前議員の任期に依る
第十八條 常議會は社長の招集に依り毎月一囘開會し本社重要の事件を議决す但臨時議决を要するものあるときは此限に在らす
第十九條 常議會の議事は過半數を以て决し可否同數なるときは議長之を决す
第二十條 常議會は議長の外定員三分の一以上出席するに非されは議决を爲すことを得す
出席員前項の數に滿たささる場合に於ては議長は二週間内に於て更に常議會を招集するものものとす
第二十一條 前條の規定に規定に從ひ更に常議會を招集したる場合及ひ天災事變に際し臨時會の招集を爲したる場合に於ては出席員の數に拘はらす議决を爲すことを得
第二十二條 天災事變に際し臨時會の招集を爲すこと能はさるときは救護の事務を執行したる後常議會の承認を求むるものとす
第七款 理事及ひ監事
第二十三條 本社は一切の社務を處理せしむる爲め理事十名を置き理事中に左の職員を置く
社長 一名
副社長 二名
第二十四條 理事は常議會に於て議員中より之を選擧し社長、副社長は常議會に於て理事中より之を選擧す
理事の任命は總裁を經由して之を上奏するものとす
社長及ひ副社長は敕許を待て上任するものとす社長、副社長及ひ理事は名譽職とし其任期は常議員の任期に依る重任するを妨けす
第二十五條 社長は一切の社務を提理し委員、屬員を任免し總會及ひ常議會の議長たるものとす副社長は社長を補佐し社長差支ある場合に於て其職務を代理す
第二十六條 本社に監事三名を置く
監事は總會に於て社員中より選擧し其當選は總裁を經由して之を上奏するものとす
第二十七條 監事は名譽職とし其任期は三ヶ年とす但重任することを妨けす
補闕監事の任期は前監事の任期に依る
第八款 總會
第二十八條 本社は毎年一囘通常總會を招集す前項通常總會の外社長に於て必要と認むるときは臨時總會を招集することを得
第二十九條 社員十分の一以上より會議の目的たる事項を示して論求を爲したるときは社長は其請求を受けたる日より五週日内に臨時總會を招集することを要す
第三十條 總會の招集及ひ會議の目的たる事項の通知は特に指定したる新聞紙を以て之を爲すものとす
第三十一條 總會に於て表决を爲すは出席社員に限る
總會に出席せさる社員は書面を以て表决を爲し又は代理人を出すことを得す
第三十二條 總會の議事は過半數を以て决し可否同數なるときは議長之を决す
第九款 戰時事變の特例
第三十三條 戰時若くは事變に際し救護の事務を執行すへきときは社長は常議會を變して臨時議會と爲し社員中より必要の臨時議員を特選して之を平時の常議員に増加し及ひ議員中より臨時理事を特選することを得
第三十四條 臨時議會は出席員の數に拘はらす議决を爲すことを得
第三十五條 戰時若くは事變の際に於ては常議員、理事及ひ監事の任期滿つると雖も平和の後に非されは之を改選せす
第三十六條 社長は平和の後六ヶ月以内に於て臨時理事及ひ臨時議員を解任し臨時議會を常議會に復し臨時總會を招集して戰時若くは事變の際に執行したる事業の報告を爲す
前項の場合に於て職員の任期巳に滿つるものは臨時總會の議决に從ひ或は直ちに之を改選し或は次囘の總會まて其任を保續せしむるものとす
第十款 文部
第三十七條 北海道、各府縣及ひ臺灣の縣、廳に支部を置く
第三十八條 支部に關する規則は常議會の議决を以て之を定む
第十一款 有功章及ひ社員章
第三十九條 本社の爲め特殊の功勞ある者及ひ金千圓以上を寄附したる者には有功章を授與す
第四十條 名譽社員、特別社員及ひ正社員には各一定の社員章を授與す
附則
第四十一條 從前の贊助社員には其名稱を保有せしめ年醵金其他の取扱、仍ほ從前の例に依る