法令
◎法律第四十六號(四月四日公布)
陸軍作業會診法中左の通改正す
第二條第一項中「機械其他重要なる器具」を「建物其他工作物船舶機械及重要なる器具」に、第二項中「機械其他重要なる器具」を「其他工作物機械及重要なる器具」に改む
第三條第一項中「購入費」の下に「建物其他工作物船舶」を加へ第二項中「土地建物」の下「の維持修理費」を「其他工作物」に改む本令は明治三十六年より之を施行す
◎法律第四十六號(四月四日公布)
陸軍作業會診法中左の通改正す
第二條第一項中「機械其他重要なる器具」を「建物其他工作物船舶機械及重要なる器具」に、第二項中「機械其他重要なる器具」を「其他工作物機械及重要なる器具」に改む
第三條第一項中「購入費」の下に「建物其他工作物船舶」を加へ第二項中「土地建物」の下「の維持修理費」を「其他工作物」に改む本令は明治三十六年より之を施行す