日本研究のための歴史情報
『法律新聞』データベース
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法令
◎敕令第五十四號(三月廿七日公布)
明治三十五年法律第十七號は明治三十五年十月一日より之を施行す
◎勅令第五十四号(三月廿七日公布)
明治三十五年法律第十七号は明治三十五年十月一日より之を施行す