雑報

支拂命令の申請と手形の提出
伊豫國北宇和郡明治村大字松丸十六番戸岡田忠一郎は同事新城辰四郎に對し約束手形金請求の支拂命令を宇和島區裁判所に申請したり然るに同區裁判所は申請人に於て該手形を提出せさるを理由として之を却下したりと云ふ抑も支拂命令の申請を爲す場合に於ては各裁判所其手續を異にし或は證書の添付を命するあり或は否らさるものありて其手續區々に渉り一定せすと雖も民事訴訟法の規定に據れは支拂命令の申請には證書の謄本を添付し又證書の提出を要せさるか如し然るに宇和島區裁判所か手形の提出を爲さゝるを理由として其申請を却下したるは其當を得さるか如し