法令

◎敕令第三號
清國駐箚陸軍部隊給與令
第一條 清國に駐箚する陸軍部隊及軍人軍屬の給與は本令に依る但し本令に明文なきものは臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則を準用す
第二條 上長官以上の職務俸は陸軍給與令第二表甲類とし短期下士の給料は長期下士の給料に依る
第三條 駐箚地に出發したる者は出發の日より歸着の日迄准士官以上及文官には俸給五分の二、下士以下には給料四分の二を増給す
    駐箚部隊に屬せさる者にして駐箚地に往復する軍人軍屬亦前項に同し
第四條 准士官以上高等文官竝下士以下には駐箚中別表の駐箚手當を給す
    臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則第四條の在隊加俸及年功加俸は之を給せす
第五條 糧食は准士官以上及高等文官に在りては自辯とし下士以下判任文官に在りては總て現品を給するを例とす又軍人軍閥外の者と雖糧食給與の必要あるときは現品を給することを得
    糧食自辯の者と雖時宜に依り現品を給することを得此の場合に在りては准七官以上及高等文官の駐箚手當は之を給せす
第六條 下士以下には第三條の増給を受くる期間所要の被服を給與し若は貸與す
    店士官以上及文官には寢具を貸與す
第七條 宿舍は總て之を貸與す
附則
本令は明治三十五年二月一日之を施行す
(別表)階級 駐箚手當月額將官同相等官 高等官二等以上 六十圓
上長官 高等官三等以下五等以上 四十五圓
士官 高等爐六等以下竝奏任待遇者 三十圓准士官 二十四圓
下士 四圓
兵卒 三圓
備考 上海に駐箚する准士官以上、高等文官には月額五分の一を増給す