大審院判决摘要録
◎公正證書に於ける關係人の署名は該證書成立の一要件にして其署名なきものは公正の效なし故に其署名の部分は即ち公正證書の一部にして其部分を僞造したるは公正證書の僞造に外ならず
(明治三十四年(れ)第一一三五號同十月一日第二刑事部判决)
(判决理由) 公正證書に於ける關係人の署名は該證書成立の一要件にして其署名なきものは公正の效なきことは公證人規則第三十四條の規定する所なり故に其署名の部分は即ち公正證書の一部にして其部分を僞造したるは即ち公正證書の僞造に外ならざれば公證文書僞造罪を構成するや論を俟ず