法令

◎敕令第百八十二號 (九月廿七日公布)
海軍糧食條例中左の通改正す
第一條 艦船に在る准士官以上候補生及文官には別表に依り食卓金を給す但し糧食を給與するときは其の間食卓金を給せず
〓舎学〓練習所及監獄に在る准士官以上及候補生、学校練習所及病院に宿直する准士官以上及候補生井艦船〓舎学校練所病院及監獄に在る生徒下士卒及〓〓には食糧を給興す
左に掲くる場合に於て糧職を給與することを得
一 第一項に依り食卓金の支給を受くへき者に糧食を給與する必要あるとき
二 公務に原因し傷痍を受け若は疾病に罹りたる准士官以上候補生東關及職工人夫を入院せしむるとき
三 海軍官衙に於て軍人軍屬を拘禁若は護送するとき
四 犯罪の常人を拘禁若は護送するとき
五 演習の際職工人夫其の他の者に特に糧食給與の必要ありと海軍大臣に於て認めたるとき
六 軍港内難破船救助の場合に於て糧食給與の必要あるとき
七 難破船乘組の若者は標流人を救助するとき
八 局外中立の際交戰國の軍務に從事する者にして傷痍を受け若は疾病に罹りたる者其の艦船に於て救護するとき
九 外國に於ける戰亂又は事變に際し帝國〓民〓は外國人を艦船に於て保護するとき
第五條中「を現金に換へ給與」を「に應し食料を給」に改む
第六條中「現金を給與」を「食料を給」に、同穗第一號中「艦船營内」を「營〓練習所」に改め「文官」を削る
第七條中「許可したる者」の下に「事業の爲艦船に乘組ましめ軍港外に出張を命したる者」を加ふ
第八條中「金額」を「食料」に改め左の但書を加ふ
但し第五條及第六條第四號に依り驅遂艦水電艇乘員に給すへき食料に限り平均價格の三割増以内に於て別に之を定むることを得
第八條の二 食卓金及食料は航海に際しては其豫定日數以内其の他の場合に於ては一ヶ月以内に於て前金渡することを得
附則
本令は明治三十四年十月一日より之を施行す
(別表)
食卓金日額表
内國額 外國額
將官室 艦隊職員 六十錢 八十錢
艦長室 艦長 五十錢 七十錢
士官室 大 少内ノ尉及同相官等宮三等ツ至六 四十錢 六十錢士官地室 中少尉同相當戸及候補生高等文官七等以下試補 三十錢 五十錢准士官室 〓曹長同相當官及准士官判任文書 二十五錢 四十五錢
一 清國韓國亞〓亞〓〓領沿岸は内 額を給す
二 上官職務心得を命せられ其の上官の室に在るときは其の上官室の額を給す
三 演習の場合に於て特に乘組を命せられ〓る指揮〓及幕僚は指揮官〓官なるときは將官室其の他には艦長室の額を給す
四 將官室〓き軍艦旗艦たる間は艦長室を將官室と看做す但し此の場合に於て旗〓艦〓〓は將校室の額を給す
五 艦長室士官次室の設なき艦船、在りては士官室の額を給す
六 官用船舶乘組の上長官士官候補生及高等文官并試補には士官室、兵曹長同相當官准士官及判任文官には准士官室の額を給す
七 候補生初期練習〓〓准士官室の額を給す