法令

◎海軍省令第六號
左の列記する各海面及其の附近に於て左圖に掲くる旒を檣頭に掲揚し航走する艦船は現に速力試驗施行中なるを以て船舶は總て之に近寄ることを禁す
明治三十四年七月二十三日 海軍大臣 山本權兵衛
 一 東京灣口相模國千駄崎立標より東一/四南距離約二海里九鏈の點と安房國小濱立標より西一/四北距離約二海里五鏈の點とを連結したる一直線但し方位は磁針に取る其の差四度三十分西(海軍海圖第九十號參照)
 一 廣島灣内安藝國阿多田島の南東端より東一/二北距離約三鏈の點と周防國新五郎島の東端より東一/二北距離約五鏈の點とを連結したる一直線但し方位は磁針に取る其の差四度二十分西(海軍海圖第五十號參照)
 一 島原灣外肥前國樺島の南端より南東三/四東距離約一海里一鏈の點と同國早見附近琵琶島の南端より東彳南三/四南距離約三海里三鏈の點とを連結したる一直線但し方位は磁針に取る其の差三度五十五分西(海軍海圖第百十三號參照)
艦船速力試驗旒


地色 上半青 上半紅
横 縱の一と四分三
燕尾開裂 横の三分の一上 下等分