雑報
◎破産の决定
京橋區木挽町三丁目一番地土木建築工事請負業中野八十吉は這般同區東湊町一丁目九番地雜業金子兼吉より破産を申立られ左の如き决定を受く
决定
三四(ツ)一六一
東京市京橋區木挽町三丁目一番地
平民土木建築工事請負業
中野八十吉
右の者に對する明治三十四年(ツ)第一六一號破産事件に付き當地方裁判所は債權者東京市京橋區東湊町一丁目九番地平民雜業金子兼吉の申立に因り審査を遂ぐるに中野八十吉は商人にして支拂を停止したるは中立人の提出に係る公正證書執行調査約束手形支拂命令執行及び營業證明書に依り明亮なりと認むるを以て商法第九百七十六條に依り决定すること左の如し
一 中野八十吉を破産者と宣告す
一 中野八十吉の支拂停止は明治三十三年十二月二十日正午十二時とす
一 判事三宅總業を本件破産主任官に東京市下谷區西町三番地辯護士久貝義次を本件破産管財人に選定す
一 破産者の動産は總て封印を命ず
一 破産者に對して債務を負ふ者破産財〓に屬する物件を占有する者は破産者に債務の辯濟又は物件の交付を爲す可らず
一 破産者の債權者は其請求權を明治三十四年十月卅一日迄に破産主任官に届出べし
一 届出債權調査會は明治三十四年十一月十一日午前九時債權者明治三十四年七月十二日午前九時宣告す
東京地方裁判所第一休暇部
裁判長判事 鈴木英太郎
事 川久保源治
事 土屋信民